レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年08月04日
- 登録日時
- 2015/08/04 13:55
- 更新日時
- 2015/10/28 11:12
- 提供館
- 国立国会図書館レファレンス協同データベース事業事務局 (1000000)
- 管理番号
- 2015-004
- 質問
-
解決
学校図書館は単館でレファレンス協同データベース事業に参加できるか。
- 回答
-
平成25年度より学校図書館の参加が可能になっています。
事業の参加資格について定めた「国立国会図書館レファレンス協同データベース事業参加規定」の第1項(4)では学校図書館の参加資格について以下のように定められています。
「学校図書館法(昭和28 年法律第185 号) 第2 条の学校図書館を設ける学校又は学校図書館関係者を会員とする、学校図書館の運営若しくは技術について研究若しくは研修の活動を行っている団体(以下「学校図書館関係団体」という。)」
このことから以下の2種類のどちらでも参加可能であることが分かります。
(1) 学校図書館法(昭和28 年法律第185 号) 第2 条の学校図書館を設ける学校
(2) 学校図書館関係者を会員とする、学校図書館の運営若しくは技術について研究若しくは研修の活動を行っている団体(学校図書館関係団体)
学校図書館の参加状況や参加申請の手続きについては、参考資料にあげた一覧をご参照ください。
※2015/10/28追記
参考資料「レファレンス協同データベース事業 事業に参加するには」のページ中に、参加申請書の記入要領を追加しました。学校図書館の記入例も記載しています。
- 回答プロセス
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レファレンス協同データベースの「事業に参加するには」を参照した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書館サービス.図書館活動 (015 9版)
- 参考資料
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国立国会図書館レファレンス協同データベース事業参加規定
https://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/collabo-ref_reg.pdf (2015年10月28日) -
学校図書館の参加館一覧
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=library_list&type_lib=1&lib_kind=50 (2015年10月28日) -
レファレンス協同データベース事業 事業に参加するには
https://crd.ndl.go.jp/jp/library/entry.html (2015年10月28日)
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国立国会図書館レファレンス協同データベース事業参加規定
- キーワード
-
- 学校図書館
- レファ協
- レファレンス協同データベース
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- レファ協Q&A
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000178022
- 関連ファイル