レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年07月08日
- 登録日時
- 2019/07/08 11:29
- 更新日時
- 2019/08/26 12:37
- 管理番号
- NIER2019016
- 質問
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大学の研究室は、大きさ(面積)が決められているのか?
- 回答
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「大学設置審査基準要項細則」
四 校舎等施設
1 研究室
研究室は、専任教員に対しては必ず備え、相当の規模を有することが必要である。
※必要面積は定められていない。
- 回答プロセス
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(1)インターネット検索
「大学」「研究室」「面積」
・日本における大学設置認可にかかる基準等について(文部科学省ホームページ)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/002/gijiroku/011101/01110l.htm
→回答のとおり
・設置認可申請又は届出について(施設・設備)(文部科学省ホームページ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/1368444.htm
以下のQ&Aあり
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Q2.研究室について「専任の教員に対しては,必ず備えるものとする」という規定がありますが,面積等の基準や目安はありますか。また,これらは個室として備えなければならないのでしょうか。例えば,複数人でシェアする共同研究室などを研究室として扱うことはできますか。
A.研究室の面積等に関する基準や目安はありません。利用形態は,必ずしも個室である必要はありませんが,研究執務に専念できる環境でなければなりません。また,オフィスアワーに適切に対応できること等,学生の教育上の観点からも適切な設備であることが必要です。
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(2)「大学設置審査基準要項細則」を確認
『教育法令集』10巻 243ノ31
→回答のとおり
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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教育法令集
教育法令研究会編 ; : 第10集. -- 第一法規出版, 1951.
【当館請求記号】373.2136||1||10
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教育法令集
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000258454