レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022/9/30
- 登録日時
- 2022/11/18 00:30
- 更新日時
- 2022/11/18 00:30
- 管理番号
- 滋2022-0003
- 質問
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未解決
国宝・重要文化財はどうやって決まるのか知りたい。
とくに、建築について詳しく知りたい。例えば登録有形文化財では築○○年以上となっているようだが、このように指定基準よりさらに詳細な基準はあるか。
- 回答
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『文化遺産の保存と活用』に、国宝・重要文化財の指定の手順と基準について記載されています。
手順については、次のように記載されています。
「六種類の文化財のうち、有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物に関しては、「指定」という手法で特定したうえで保護することとしています。」
「文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に、(中略)「指定」します。」
「さらに、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に、(中略)指定します。」
「文化財保護法は、文部科学大臣が文化審議会に諮問し、答申をうけてから指定等を行うことを定めています。指定及び登録に関しては、文化審議会への諮問の前段階として、文化庁や都道府県教育委員会が文化財の所在調査を行い、その中から指定等の候補をあげ、さらに候補案件の価値について詳細な調査を行います。文化庁においては、所在調査の他、美術史、建築史、土木史など関連分野の学術研究の成果などについても情報収集し、参考としています。」
「文化審議会から答申が出された後、文部科学大臣が指定、登録又は選定を行い、指定書等を所有者等に交付します。」
「一国宝・重要文化財の指定」に関する基準については、「国宝及び重要文化財指定基準」文部省告示によると、「文化財保護法では、建造物などのうち「我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの」を「有形文化財」と呼び(第二条第一項第一号)、そのうち「重要なもの」を文部科学大臣が「重要文化財」に指定することができます(第二七条第一項)。さらに、「重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの」を「国宝」に指定することができます(第二七条第二項)。
また、「登録有形文化財登録基準」文部科学省告示には「原則として建設後五十年を経過し、」とあります。
なお、文化庁のホームページで文化審議会の答申を閲覧することができるほか、文化庁の「国指定文化財等データベース」で文化財の検索ができます。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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- 1 国宝事典 便利堂 2019.4 R-7091-コ
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2 文化遺産の保存と活用 小松弥生∥著 クバプロ 2021.10 G-7091-コ pp.70-71、pp.74-75、p.98
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000324254