レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010.03.08
- 登録日時
- 2010/03/08 10:16
- 更新日時
- 2010/04/01 11:24
- 管理番号
- NIER2009101
- 質問
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解決
公立学校の学生や生徒から証明書の手数料を徴収できるか。
- 回答
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卒業生などからは徴収できるが、在学の学生・生徒から各種証明書の手数料を徴収することはできない。
- 回答プロセス
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1)証明書の発行事務について調査
『実践講座学校事務』
普通地方公共団体の事務であり、卒業生や対外機関の求めに応じて発行する場合は徴収でき(地方自治法227条)、公立学校の学生・生徒に対する各種証明の場合徴収できない(行政実例昭和35.10.4)。
2)地方自治法を確認
227条(手数料)・・・普通地方公共団体は、当該地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
*特定の者のためでないとういう理由で、公立学校の学生、生徒に対する各種証明手数料の徴収はできない(行実 昭35.10.4)
3)行政実例を確認
『現代日本教育制度史料』(①)に通知等文章一覧があり、教育に関する行政実例も含まれている。
→昭和35年に記載があり、出典は『解説教育関係行政実例集全訂新版』(②)
『解説教育関係行政実例集全訂新版』より
【照会】公立学校在校の学生、生徒に対し学校長が成績、通学等の各種証明書を発行する場合、地方自治法第222条第1項(現行第227条第1項)の規定によって手数料を徴収することはできるか。
【回答】できない。
昭35.10.4 自治丁行発第32号 鹿児島県監査委員事務局あて 行政課長回答 「公立学校の学生、生徒に対する各種証明手数料の徴収の可否」
行政実例とは・・・法令の解釈に当たって、専門的知識をもった行政関係者が、特定の事件について、以上のごとき客観的・合理的な観点に練りに練った判断で、同様の事態にも同様に適用してさしつかえない場合が多く、実務家にとって法令や条例、規則と同様の価値をもつもののごとく扱われる。
- 事前調査事項
- NDC
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- 学校経営.管理.学校保健 (374)
- 地方自治.地方行政 (318)
- 諸法 (328)
- 参考資料
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1) 実践講座学校事務 / 海老原治善[ほか]監修 ; 川上弘[ほか]編.
東京 : エムティ出版
【当館請求記号】374||165 -
2)逐条地方自治法 / 長野士郎著
第12次改訂新版
東京 : 学陽書房 , 1995.11
【当館請求記号】318.1||14 -
3-①)現代日本教育制度史料 / 現代日本教育制度史料編集委員会編
東京 : 東京法令出版 , 1984-
【当館請求記号】373.08||2 -
3-②)解説教育関係行政実例集 : 組織運営・学校管理・教職員人事・勤務条件 / 文部省地方課法令研究会編
版事項 全訂新版
東京 : 学陽書房 , 1969.3
【当館請求記号】373.2||112||1969
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1) 実践講座学校事務 / 海老原治善[ほか]監修 ; 川上弘[ほか]編.
- キーワード
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- 学校事務
- 地方自治法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000064471