レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 豊中市立図書館 (2310050) | 管理番号 (Control number) | 6000015503 | ||||||||||
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事例作成日 (Creation date) | 2014/04/04 | 登録日時 (Registration date) | 2014年05月02日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2014年05月04日 14時58分 | ||||||||
質問 (Question) | カモをペットとして飼いたいと思っている。カモの飼い方に関する本はあるか。 | ||||||||||||
回答 (Answer) | 『アヒル飼いになる』 『そだててあそぼう 65 アイガモの絵本』をご紹介した。 | ||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 646(家禽・飼鳥)の書架を探す。 『鳥の飼育大図鑑』(ペットライフ社)には、カモの仲間の飼育方法はなし。 『アヒル飼いになる 飼い方から実例、しつけ、卵レシピまで』(誠文堂新光社)p36には、アヒルはマガモを家禽化したものとの記載があり。またp78-85には、マガモと同じ羽色のアオクビアヒルや、マガモとアヒルの交雑種であるアイガモの紹介、野生のカモとアヒルの関係などの記載があり。同書にはアヒルの一般家庭での飼い方が詳しい。 また『そだててあそぼう 65 アイガモの絵本』(農山漁村文化協会)には、農家でのアイガモの飼い方(水田におけるアイガモ水稲同時作)があり。こちらも見ていただいた。 なお、『ペットの法律 知識とQ&A』(法学書院)p62「野生動物を捉えて飼うことはできるか」には、ペットとすることが一般的でない珍しい動物については、法律を十分に研究した上で飼うことが必要との記載があり。またp75「誰にも飼育できないペット」には、日本はアメリカ合衆国・オーストラリア・ロシア及び中国と渡り鳥について保護条約を締結し渡り鳥の捕獲等を禁止しているとの記載があり。 環境省のサイトの「野生鳥獣の保護管理」のページ http://www.env.go.jp/nature/choju/ に「鳥獣保護法の概要」があり、野生の鳥類・哺乳類は原則として捕獲が禁じられているとあり。また「愛玩飼養・鳥獣等の輸入規制」のページには、平成23年9月に改正された「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」 http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan1.html についての言及があり。同指針の内容を確認すると、p3にガンカモ類を含む水鳥の保護に関する国際的な取り組みについての記載があり。野生のカモの飼育は困難であると推察される。 | ||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||
NDC |
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参考資料 (Reference materials) |
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キーワード (Keywords) |
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照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000152859 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |