レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006/11/12
- 登録日時
- 2007/02/21 02:10
- 更新日時
- 2024/03/30 00:31
- 管理番号
- M06113014556213
- 質問
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戦前の徴兵検査では、甲乙丙と分けられていたが、その基準を知りたい。
- 回答
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現代法制資料編纂会編『戦時・軍事法令集』国書刊行会の解説によると,太平洋戦争期の徴兵は,昭和2(1927)年法律第47号で制定された「兵役法」及び,同年11月30日勅令第330号「兵役法施行令」,陸軍省令第20号「兵役法施行規則」に則り行われていた。徴兵検査のうち体格等位については,「兵役法施行令」第68条第1項・2項・3項に規定されている。「現役に適する者は身長1.55メートル以上にして身体強健なる者とす」とし,之を甲種・乙種に,現役には適さないが国民兵に適する者は「身長1.55メートル以上にして身体乙種に次ぐ者及身長1.50メートル以上、1.55メートル未満の者」で丙種に,兵役に適さない者は身長1.50メートル未満の者及疾病等のある者とし,丁種と規定されている。徴兵制については,加藤陽子著『徴兵制と近代日本 1868-1945』吉川弘文館も参照した。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 国防政策.行政.法令 (393 9版)
- 参考資料
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- 現代法制資料編纂会編『戦時・軍事法令集』国書刊行会,軍事関係法解説,p.14-15. 加藤陽子著『徴兵制と近代日本 1868-1945』吉川弘文館
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2006113014501756213
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000033457