レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020/05/03
- 登録日時
- 2020/08/23 00:30
- 更新日時
- 2020/08/23 00:30
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- MYG-REF-200144
- 質問
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解決
「個人情報保護法」とはどんな内容か簡単に知りたい。
- 回答
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資料1 松村/明監修,小学館大辞泉編集部編集『大辞泉 上巻』小学館, 2012.11【813.1/2012.Y/1R】
p.1311「こじんじょうほうほごほう【個人情報保護法】」の項
「《「個人情報の保護に関する法律」の通称》個人情報の適切な取り扱いと保護について定めた法律。平成15年(2003)に成立、2年の準備期間を経て同17年に民間も含め全面施行。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大したことを背景に、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とする。氏名、住所、生年月日などの個人に関する情報を適正に扱い、個人の利益や権利を保護することを、国や地方自治体、事業者などに義務付けている。」
資料2 岡村/久道著『個人情報保護法』商事法務, 2017.6【316.1/2017.6】
p.3「第1編 総論」-「第1章 個人情報保護法制の全体像」の項
「Ⅰわが国における個人情報保護の法的枠組み
わが国における個人情報保護の法的枠組みは,主としてプライバシー権と個人情報保護法制(以下「保護法制」という)という二重の法制度を中心として成り立っている。(中略)私人間におけるプライバシー権は,名誉毀損等と同様に人格権の一種であり,それを侵害された者が,侵害者に対し,侵害行為の差止めや損害賠償等を請求しうる私法上の権利である。
(中略)これに対し,わが国の保護法制は,原則として,保護されるべき個人(本人)の権利を直接規定するものではなく,事後規制(事後的責任追及)のためのものではない。それは,個人情報の有用性に配慮しつつ,侵害の未然防止という見地から,主として個人情報の適正な取扱いに関するルールを法制度として明確化しようとする事前規制(未然防止措置)のための制度である。(中略)
プライバシー権は,本人の権利であり,主として権利侵害が発生した場合の事後的な救済措置(差止請求,損害賠償請求等)としての機能を営む。これに対し,保護法制は,主として個人情報の適正な取扱いに関するルールを定めることにより権利利益に対する侵害発生の未然防止機能を営んでおり,個情委等による監督によって実効性を確保しようとするものである。(後略)」
※「個情委」とは,「個人情報保護委員会」の略称です。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 国家と個人.宗教.民族 (316 9版)
- 参考資料
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- 松村/明?監修 小学館大辞泉編集部?編集. 大辞泉 上巻. 小学館, 2012.11【813.1/2012.Y/1R】:p.1311
- 岡村/久道?著. 個人情報保護法. 商事法務, 2017.6【316.1/2017.6】:p.3
- キーワード
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- 個人情報保護法
- プライバシー
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000286163