レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年12月10日
- 登録日時
- 2019/01/17 19:10
- 更新日時
- 2019/04/01 14:27
- 管理番号
- 関大総図 15B-33J
- 質問
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樋渡啓祐著『沸騰!図書館 100万人が訪れた驚きのハコモノ』p.195に、
”図書館の貸出資料とレンタル・物販の並列展示が法律で禁止されている”という内容の記述があった。
具体的に何の法律で禁止されているか知りたい。
図書館学の教授に質問したところ、著作権が関係しているかもしれないと言われたが、よく分からなかった。
- 回答
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『沸騰! 図書館 100万人が訪れた驚きのハコモノ』において、著者の樋渡啓祐氏が参照した法令を明確に示していないため、以下はあくまで“可能性として考えられること”の回答になります。
①樋渡氏が文中で触れている図書館は「武雄市図書館」である。
②「武雄市図書館」は武雄市(地方公共団体)によって設置されている図書館であるため、図書館法で「公立図書館」と定義される。
図書館法 第一章 総則 第二条(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
図書館法 第二章 公立図書館 第十七条(入館料等)
第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
③ここから考えられること
図書館資料と物販が混在することは、両者の区分が曖昧になり、「図書館法 第二章 公立図書館 第十七条(入館料等)」の”図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。”という箇所に抵触する可能性がある。
※著作権法は図書館について「第三十一条 (図書館等における複製等)」でしか触れられておらず、今回の事例との関連は低いと考えられます。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書館政策.図書館行財政 (011)
- 図書館経営・管理 (013)
- 図書館サービス.図書館活動 (015)
- 参考資料
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- 樋渡啓祐 [著]. 沸騰!図書館 : 100万人が訪れた驚きのハコモノ. KADOKAWA, 2014. (角川oneテーマ21 ; D-23) , ISBN 9784041018163 (当館請求記号 K*016.21*ヒ, 当館資料番号 103420789)
- キーワード
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- 武雄市図書館
- 書籍商
- 図書館法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 学部生
- 登録番号
- 1000250267