レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年10月04日
- 登録日時
- 2013/10/04 15:29
- 更新日時
- 2013/10/04 16:21
- 管理番号
- 20131004-4
- 質問
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解決
海上自衛隊の艦艇に掲揚される旗について、「旭日旗」 が船尾にあったり 「日の丸」 が前にあったり、朝夕に上げ下ろしをしているがこれには何かルールがあるのか?
- 回答
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資料1の海上自衛隊訓令の 「海上自衛隊旗章規則(昭和30年12月27日制定)」 に以下の様に定められています。また旭日旗は旧海軍において軍艦旗として使用されていたものですが、その伝統を引き継いだ海上自衛隊でも同じものを“自衛艦旗”と称して掲揚しています(資料3)。
・・・・・引用ここから
【第2節】 国旗の掲揚
(自衛艦の場合)
第11条 自衛艦は、次の各号に掲げるところにより、国旗を掲揚しなければならない。
(1) 停泊中にあつては、第15条第1項第1号の規定により自衛艦旗が掲揚されている間(同号ただし書の規定により自衛艦旗が掲揚される場合を除く。)、艦首の旗ざおに掲揚する。
(2) 航海中にあつては、指揮官が特に国籍を表示する必要があると認めた場合にのみメインマストに掲揚する。
2 前項第2号の場合において国旗と内閣総理大臣旗等又は指揮官旗とを併揚するときは、国旗は、右げんの方に掲揚するものとする。
(中 略)
【第3節】 自衛艦旗の掲揚
(自衛艦の場合)
第15条 自衛艦は、次の各号に掲げる時間、艦尾の旗ざお(潜水艦が航海中である場合にあつてはセール上部の旗ざお)に自衛艦旗を掲揚しなければならない。ただし、乗員が常時乗り組んでいない自衛艦にあつては、当該乗員の乗り組むときに限り掲揚するものとする。
(1) 停泊中にあつては、午前8時から日没までの時間。ただし、自衛隊の使用する船舶以外の船舶で旗章を掲げたものが自衛艦の近傍を航行する場合においては、旗章を識別できる間、自衛艦が外国港湾に停泊中の場合においては、必要に応じ何時でも掲揚するものとする。
(2) 航海中にあつては、常時
2 第12条第5項の規定は、自衛艦における自衛艦旗の掲揚について準用する。
(武力行使等の場合)
第15条の2 法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛艦が、武力を行使する場合には、自衛艦旗をメインマストに掲揚するものを例とする。
2 前項の規定は、自衛艦が戦闘訓練を行なう場合に準用する。
・・・・・引用おわり
- 回答プロセス
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◆ Google等の検索エンジンを使って、Kw:“海上自衛隊”&“旗”で検索する。
いくつかのブログの記事や、質問サイトなどに類似の問いを見つけられる。
・資料3の書籍のp.22-23に 「05:自衛官旗と艦首旗」 の記事が見つけられる (以下は海人社Websiteから)。
(【PDF】http://www.ships-net.co.jp/detl/201108z/022-023.pdf last_access:2013-10-04)
◆ 資料2の防衛省の検索サービスを使って、全機関から Kw:“旗章”で検索する。
資料1の旗章規則のほかにも、海上自衛隊旗章細則(昭和45年06月23日)、海上自衛隊旗章規則の解釈及び運営方針について(通達:昭和45年10月02日)などの関連文書が見つかる。
- 事前調査事項
- NDC
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- 海軍 (397 9版)
- 航海.航海学 (557 9版)
- 参考資料
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【資料1】.海上自衛隊旗章規則(海上自衛隊訓令第44号)
(【PDF】http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1955/ax19551227_00044_000.pdf last_access:2013-10-04) -
【資料2】.防衛省 情報検索サービス : 訓令等の検索
(http://www.clearing.mod.go.jp/ last_access:2013-10-04) -
【資料3】.自衛艦100のトリビア. 海人社, 2011. (世界の艦船)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I046450601-00
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【資料1】.海上自衛隊旗章規則(海上自衛隊訓令第44号)
- キーワード
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- 防衛省訓令
- 自衛艦旗
- 国旗
- 戦闘旗
- プロトコル
- 礼法
- 護衛艦
- 海軍艦船
- 自衛隊法
- 通達文
- 照会先
- 寄与者
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- いわき市立いわき総合図書館
- 備考
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○旧陸軍などで使用していた「旭日旗(きょくじつき)」(日の丸から線が出ているデザイン)につ いて、写真や由来、歴史などについて知りたい。
(https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000109718)
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000137811