レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010/07/25
- 登録日時
- 2010/09/23 02:00
- 更新日時
- 2013/04/09 21:30
- 管理番号
- 10-2D-201009-01
- 質問
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解決
津軽海峡は外国艦船が公海のように自由に航海できるのか。
- 回答
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津軽海峡は国連海洋法条約37条による「国際海峡」にあたる。
第 3 次海洋法会議 (1973‐82) において1982 年に新海洋法条約が成立し、国際海峡について、妨げられない通過通航transit passage の権利を認める新制度が導入され、国際海峡では、すべての船舶と航空機の通過通航権が認められている。
ただし、通行に際しては、海峡またはその上空を遅滞なく進行しなければならず、いかなる武力の行使または武力による威嚇をも慎み、継続的かつ迅速な通過に通常付随する活動以外のいかなる活動も慎まなければならない。
日本では宗谷・津軽・対馬・大隅の 4 海峡が国際海峡である。
(『日本大百科全書』・『ブリタニカ国際大百科事典・小項目事典』・『世界大百科事典』【国際海峡】の項目による)
また『海洋法と船舶の通航』(日本海事センター/編 ; 栗林 忠男/監修 成山堂書店,2010.4)に主要な国際海峡の表(p.61)あり。
- 回答プロセス
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1.商用データベースを調査
「Japan Knowledge(ジャパンナレッジ)」(事典・辞書等)
『日本大百科全書』【津軽海峡】・【国際海峡】の項目を確認。
【国際海峡】の項目によると、「すべての船舶と航空機の通過通航権が認められて」おり、津軽海峡も例としてあげらてれいる。
「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」(事典・辞書等)
『ブリタニカ国際大百科事典・小項目事典』【国際海峡】の項目を確認。
国連海洋法条約37条によることがわかる。
「ネットで百科(百科事典)」
『世界大百科事典』 【国際海峡】こくさいかいきょうinternational straitの項目を確認。
日本では宗谷,津軽,対馬,大隅の 4 海峡が国際海峡であること、第 3 次海洋法会議 (1973‐82) において1982 年に新海洋法条約が成立し、国際海峡について、妨げられない通過通航transit passage の権利を認める新制度が導入されたとの記載あり。
「国際海峡において,すべての船舶と航空機は,継続的かつ迅速な通過の目的のみのために,航行と上空飛行の自由を行使することができる (通過通航権)。潜水艦は浮上しないまま航行できる。ただし,通行に際しては,海峡またはその上空を遅滞なく進行しなければならず,いかなる武力の行使または武力による威嚇をも慎み,継続的かつ迅速な通過に通常付随する活動以外のいかなる活動も慎まなければならない。海峡沿岸国は,通過通航にかかわる法令を制定することができ,通航の安全に必要な場合には,航路帯を指定し,分離通航方式を設定することができる。しかし,海峡沿岸国は,通過通航を妨害または停止してはならない。」
2当館所蔵資料を確認。
『海洋法と船舶の通航』(日本海事センター/編 ; 栗林 忠男/監修 成山堂書店,2010.4)
主要国際海峡の表(p.61)を確認。
- 事前調査事項
- NDC
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- 国際法 (329 9版)
- 参考資料
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- 商用データベース「Japan Knowledge(ジャパンナレッジ)」『日本大百科全書』
- 商用データベース「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」『ブリタニカ国際大百科事典・小項目事典』
- 商用データベース「ネットで百科(百科事典)」 『世界大百科事典』
- 『海洋法と船舶の通航』日本海事センター/編 栗林 忠男/監修 成山堂書店,2010.4 ISBN 978-4-425-53024-3<当館書誌ID:0012062462>
- キーワード
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- 津軽海峡
- 国際海峡
- 国連海洋法条約
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 商用データベース「ネットで百科(百科事典)」は2013年3月末でサービス終了しました。
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000071662