レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006年06月10日
- 登録日時
- 2006/06/10 13:40
- 更新日時
- 2017/10/24 10:12
- 管理番号
- 6281
- 質問
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持ち込んだノート等を図書館のコピー機でコピーできないのはなぜか?
- 回答
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(1)「大学図書館における著作権問題Q&A(第8版)」
http://www.janul.jp/j/documents/coop/copyrightQA_v8.pdf
p.2に次のQ&Aあり。
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「Q2:図書館に設置しているコピー機で、利用者が持ち込んだ資料・ノート等を複写したいという要望がありますが、許可して問題ないでしょうか。
A: 図書館に設置されたコピー機は法 31 条 1 項による複写サービスを行うために設置されているはずであり、図書館の管理下で厳格に運用されることが求められます。
法 31条 1 項で複製できるのは「図書館等の図書、記録その他の資料」であり、利用者所有の資料やノートの複写は法 31 条 1 項の範囲外となります。
法 31 条 1 項以外の複製権制限規定を考慮した場合、著作権法上、利用者の所有する資料やノートの複写が問題であるとは必ずしも言えませんし、
学内の限られた資源としてのコピー機を有効に活用するという観点からは判断が難しいところですが、
権利者側から、図書館内で行われる複写は法 31 条 1 項に基づく複写に限られるべきとの主張もありますので、館外のコピー機の利用を促すべきでしょう。」
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(2)図書館活動と著作権Q&A 日本図書館協会著作権問題委員会/編著 日本図書館協会 2000.6
次の記述あり。
p.27「図書館に設置してあるコイン式複写機で、利用者自身が持ち込んだものを私的使用のために複写することは著作権上の問題がありますか」
p.28「・・・自分のノートなどの場合は、30条や31条の規定外の複写ですが、<図書館主体の複写サービス>としての必然性が感じられず、ひいては<法31条>の存在意義を損なうことにつながります。
自分のノートなどの複製まで複写サービスの対象とするかどうかは各図書館の判断ではあるものの、それを含めることはやはり望ましいこととはいえません。」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書館サービス.図書館活動 (015)
- 参考資料
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図書館でできる複写(コピー)の範囲について説明してください。(北九州市立中央図書館).
http://iss.ndl.go.jp/books/R000000006-I000068489-00 -
日本図書館協会著作権問題委員会 編著. 図書館活動と著作権Q&A. 日本図書館協会, 2000.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002907513-00 , ISBN 4820400118
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図書館でできる複写(コピー)の範囲について説明してください。(北九州市立中央図書館).
- キーワード
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- 図書館奉仕
- 複写
- 著作権
- 照会先
- 寄与者
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- 北九州市立中央図書館
- 福岡県立図書館
- 備考
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著作権関係事例
定番事例
(追記)
福岡県立図書館様より、
「福岡県立図書館資料複写等手数料条例(福岡県条例第17号)」
の
「第一条 この条例は、福岡県立図書館の図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他資料(以下「資料」という。)の電子複写機による複写又はマイクロフイルムからの引伸し(以下「複写等」という。)の手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。」
で、
持ち込まれたノートは複写の対象とは考えられない、と説明されていると
ご教示いただきました。
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000028820