仮名遣いに関する基準「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)で、拗音、促音については、「なるべく小書きにする」とされているが、書き方については明記されていない。法令における表記については、昭和63年に「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・つ」の表記について(通知)」が出されているので、以下資料を紹介した。
資料1:p.169-182に「現代仮名遣い」が掲載されている。拗音と促音については、p.172に、拗音に用いる「や、ゆ、よ」、促音に用いる「つ」は、なるべく小書きにする旨が注意書きされている。
p.269-271に「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知) 」(内閣法制局総発第125号 昭和63年7月20日)が掲載されている。p.269の解説に、法令では、「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)の実施後も引き続いて、拗音を表す(や・ゆ・よ)、促音を表す(つ)を従来の慣行によって小書きにしていなかったが、「現代仮名遣い」(昭和56年内閣告示第1号)において、これらを「なるべく小書きにする。」ことを定め、昭和63年7月1日に通知した旨が書かれている。
p.270-271に通知の別添があり。この中に、小書きにした「や・ゆ・よ・つ」は、タイプ又は印刷の配字の上では一文字分として取り扱うものとし、(注)に示すよう、上下の中心に置き、右端を上下の字の線に揃えるとある。(注)に縦書きで書かれた「であって」が例示されている。
資料2:p329に.昭和61年7月1日の告示、p.968には昭和63年7月20日の通知がある。
資料3:p.146に昭和61年7月1日の告示がある。
*資料1の「現代仮名遣い」(昭和56年内閣告示第1号)について
[官報情報検索サービス]を使って、<現代仮名遣い><告示>で検索したところ、昭和61年7月1日「現代仮名遣い」の実施について 告示(内閣1)は確認できたが、昭和56年の告示はヒットしなかった。