レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20030718
- 登録日時
- 2005/02/04 02:13
- 更新日時
- 2019/11/11 15:11
- 管理番号
- K2003F1312
- 質問
-
解決
祝日「海の日」について、なぜ毎年、日と曜日が変わるのか。
- 回答
-
祝日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)(以下「祝日法」という。)によりそれぞれ祝日の名称・月日・目的などが定められています。
海の日が祝日法に規定されたのは、平成7年3月8日法律第22号による祝日法改正によります。このときは7月20日が海の日と定められました(平成8年1月1日施行)。この後、平成13年6月22日法律第59号による国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律により、海の日は7月20日から7月の第3月曜日へと改正されました(ただし、海の日に関する規定の施行日は平成15年1月1日)。
海の日を第3月曜日とする祝日法の改正に際して、法案の趣旨等について参議院内閣委員会において横路孝弘衆議院内閣委員会委員長より以下のような説明がなされています(当該法案は衆議院内閣委員会提出法案です)。
なお、この内閣委員会の審議については、当館からインターネットで公開されている国会会議録検索システムによりご覧いただけます(第151国会参議院内閣委員会会議録第17号 p.1)。
国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律案の提案趣旨及び内容説明においては、次のように述べられています。
「…最近における我が国経済の成熟化に伴い、近年、国民の意識、価値観も著しく多様化し、国民の生活も、より個性的で、よりゆとりのある豊かさを求めるようになってまいりました。
このような社会経済情勢の変化に対応して、国民の余暇の過ごし方も、スポーツや旅行、あるいはボランティア活動への参加など、その範囲は幅広く多種多様なものへと変化してまいってきております。
こうした中、このような余暇活動をより一層充実させるため、第百四十三回国会において、成人の日及び体育の日を、それぞれ一月及び十月の第二月曜日と指定し、連休化したところでありますが、今回、さらに、国民の間から、特定の曜日を国民の祝日に指定し、連休化させようとする機運が高まってきております。
本案は、このような現状にかんがみ、よりゆとりのある国民生活の実現に資するため、国民の祝日に関する法律及び老人福祉法を改正し、七月二十日の海の日及び九月十五日の敬老の日を、それぞれ七月及び九月の第三月曜日とし、また、九月十五日を老人の日とし、同日から同月二十一日までを老人週間としようとするものであります。
このように、今回、海の日及び敬老の日を連休化することは、国民の余暇活動の機会がますます増大し、生活の楽しさ、豊かさをより一層充実させることにつながるとともに、平成十四年度から完全学校週五日制の実施が予定されていることとも相まって、敬老の日にふるさとの祖父母などを訪問する機会も増大するなど、家族のきずなをより一層深めることもできるようになると思われます。
また、年末年始やお盆の時期に集中する旅行や帰省等が分散されることにより、道路などの混雑の緩和が期待されるとともに、余暇活動などが活発化することにより、大きな経済波及効果も見込まれるところであります。…」
上記の部分も含め、国会において当該法案が議題として取り上げられた部分は主に以下のとおりです(国会会期はすべて第151回)。
国会会議録検索システムはインターネットからご自分でもご覧いただけます。更に詳細をお知りになりたい場合は以下のアドレスより直接ご利用ください。
http://kokkai.ndl.go.jp/
トップ>選択閲覧>衆議院/参議院>151回>本会議or内閣委員会>日付・号数選択
衆議院内閣委員会議録16号(平成13年6月8日)pp.3-4
衆議院会議録第37号(平成13年6月8日) pp.1-2
参議院内閣委員会会議録第17号(平成13年6月14日) pp.1-2
参議院会議録第32号(平成13年6月15日) pp.10-11
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 年中行事.祭礼 (386 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 祝祭日
- 海の日
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 公共図書館
- 登録番号
- 1000014374