レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/03/02
- 登録日時
- 2013/03/22 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:35
- 管理番号
- M13030216265692
- 質問
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教師が子どもに対して行う体罰について法律ではどのように定められているのか。
- 回答
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『解説教育六法 2013』p.177-178には、学校教育法十一条が掲載されており、条文には、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」との記述がある。校長及び教員には懲戒権が認められ、体罰は禁止されている。
『法律・判例で考える生徒指導』p.22-36には、「児童懲戒権の限界について」と「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」が紹介されており、何をもって体罰とするかの基準が示されている。ただし、それらによって機械的に判断するのではなく、被罰者の「年齢,健康・場所的および時間的環境等,種々の条件を考え合わせて肉体的苦痛の有無を制定しなければならない」と説明されている。
『Q&A学校トラブルの対処術』p.173には、「学校教育法の禁止する体罰とは、懲戒権の行使として相当と認められる範囲を越えて有形力を行使して生徒の身体を侵害し、あるいは生徒に対して肉体的苦痛をあたえることをいう」とあり、有形力の行使には体罰の範疇に入るものと入らないものがあることを認めている東京高裁の判例を紹介している。
『学校教育裁判と教育法』p.86にも、有形力の行使を適法とする判例も紹介されている一方、「殴打のような暴行行為は、たとえ教育上必要があるとする懲戒行為としてでも、その理由によって犯罪の成立上違法性を阻却せしめるというような法意であるとは、とうてい解されない」とする大阪高裁の判決も紹介している。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 教育政策.教育制度.教育行財政 (373 9版)
- 参考資料
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解説教育六法編修委員会編『解説教育六法 2013』 三省堂,2013,1254p.参照はp.177-178.
坂田 仰編 『法律・判例で考える生徒指導』 学事出版,2004,157 p.参照はp.22-36.
加茂川幸夫著『Q&A学校トラブルの対処術』 ぎょうせい,2010,20,525,9p .参照はp.160-185.
市川 須美子著『学校教育裁判と教育法』 三省堂,2007,327p.参照はp.88-92.
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解説教育六法編修委員会編『解説教育六法 2013』 三省堂,2013,1254p.参照はp.177-178.
- キーワード
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- 体罰
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2013030216255765692
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000129327