レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/03/22
- 登録日時
- 2014/06/21 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:36
- 管理番号
- M14032214468406
- 質問
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生活保護受給者が債務を負っている場合、債権者は生活保護受給者の資産を差押できるのか。また、生活保護受給者はどう対応すればよいのか。
- 回答
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『権利としての生活保護法 その理念と実務』p.120-121には、生活保護の被保護者の権利として生活保護法58条、59条に差押・譲渡禁止があることが説明されている。「保護を利用する権利が差し押さえられ、譲渡されてしまっては、保護の目的を達することはできないので、禁止される。」「差押禁止については、保護金品を受ける権利だけでなく、既に給付を受けた保護金品についても対象となる。」「そのため、生活保護費は預金口座に振り込まれた場合に、その預金債権の差押えも許されない。」と記述されている。
『クレサラ・ヤミ金事件処理の手引』p.553-558には、「保護費を借金の返済に充てると最低生活を下回る生活を強いられるため、分割返済は相当ではなく、原則として、破産手続を選択することになろう。」と記され、生活保護利用者の債務整理手続について説明されている。破産手続を行う場合と任意整理を行う場合について詳しく説明されており、債権放棄を求める通知の書式も掲載されている。
『生活保護法的支援ハンドブック』p.132-133には、生活保護利用者から多重債務の相談を受けた場合、どのような法的手続を選択すべきかを説明している。過払金の回収から残債務を支払って任意整理する場合や、自己破産手続をする場合、任意整理手続によって債権者と示談をし返済していく場合や貸金業者に対して、生活保護利用中であり支払能力がないことを指摘し債権放棄を求める場合等が紹介されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会福祉 (369 9版)
- 参考資料
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森川清『権利としての生活保護法 その理念と実務』 あけび書房,2011,236p.参照はp.120-121.
日本司法書士会連合会編『クレサラ・ヤミ金事件処理の手引』 民事法研究会,2009,29,623p .参照はp.553-558.
日本弁護士連合会生活保護問題緊急対策委員会編『生活保護法的支援ハンドブック』 民事法研究会,2008,20,329p.参照はp.132-133.
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森川清『権利としての生活保護法 その理念と実務』 あけび書房,2011,236p.参照はp.120-121.
- キーワード
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- 生活保護
- 差押禁止
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2014032214404568406
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000154893