レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020/12/27
- 登録日時
- 2021/04/01 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:41
- 管理番号
- M20122716310807
- 質問
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岡山県における、政治団体の政治資金収支報告書を見たい。
- 回答
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資料①「政治資金規正法」の第20条第1項に「(前略)総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。」とある。
資料②『政治資金規正法要覧 第5次改訂版』によると、要旨は「総務大臣に提出されたものは官報で、都道府県の選挙管理委員会に提出されたものは都道府県の公報で公表されます。なお、要旨の公表に代えて収支報告書がインターネットで公表されている場合もあります。」とある。また、収支報告書の保存については、「収支報告書の要旨を公表した日から3年間保存しなければならないとされています。」ともある。
資料③「岡山県選挙管理委員会文書保存年限」によると、政治資金規正法にかかる収支報告は保存年限が3年となっている。
資料④『岡山県公報 号外』(平成22年11月26日)には「政治団体の収支報告書(平成21年分)の要旨」、「政治団体の収支報告書(解散分)の要旨」、「政治団体の収支報告書(平成18年分から平成20年分まで)の要旨」の掲載があるが、平成23年以降の岡山県公報には収支報告書の公表は無い。
資料⑤「政治資金収支報告書の公表 - 岡山県ホームページ(選挙管理委員会事務局)」では、平成30年~令和2年公表のデータを見ることができる。また、公表方法の変更についての説明で「岡山県選挙管理委員会では、平成22年分の定期公表から、県公報による要旨の公表に代えて、収支報告書をインターネットにより公表する方法へ変更しました。」とある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 議会 (314 9版)
- 参考資料
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資料① 「政治資金規正法」『公職選挙法令集 平成31年版』 第一法規,2019,3410p.参照はp.2227-2229.
資料② 『政治資金規正法要覧 第5次改訂版』 国政情報センター,2015,303p.参照はp.85.
資料③ 「岡山県選挙管理委員会文書保存年限」『岡山県例規全集1 総規』 ぎょうせい,1冊.参照はp.5822-5823.
資料④ 「政治団体の収支報告書(平成21年分)の要旨」、「政治団体の収支報告書(解散分)の要旨」、「政治団体の収支報告書(平成18年分から平成20年分まで)の要旨」『岡山県公報 号外』(平成22年11月26日) 岡山県,2010.
資料⑤ 「政治資金収支報告書の公表 - 岡山県ホームページ(選挙管理委員会事務局)」(https://www.pref.okayama.jp/page/350095.html 2020.12.27確認)
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資料① 「政治資金規正法」『公職選挙法令集 平成31年版』 第一法規,2019,3410p.参照はp.2227-2229.
- キーワード
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- 政党
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2020122716371110807
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000296122