レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021年03月10日
- 登録日時
- 2021/09/08 16:56
- 更新日時
- 2021/09/18 11:44
- 管理番号
- 中央-1-0021487
- 質問
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解決
日本国において法律が人に適用される根拠は何か。
- 回答
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下記の本を紹介した。
(1)『憲法 第2版』尾崎哲夫/条文解説 自由国民社 2014年
P39 第14条「法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典授与の制限」
解説“(2)「法の下の平等」の意味”で、以下のように解説されている。
“本条1項は「法の下の平等」が保障されると規定していますが、これは、法律が平等に適用されるという「法の適用の平等」だけを意味しているのでしょうか。それとも、さらに適用される法律の内容も平等でなければならないという「法の内容の平等」も意味しているのでしょうか。かつては、「法の適用の平等」だけを意味しているとする学説もありました。しかし、仮に「殺人の犯人が男性であれば死刑にし、女性であれば無期懲役にする」というような、内容が不平等な法律を適用のときだけ平等にしても、意味がないことは明らかです。したがって、現在では、学説のほとんどが、「法の適用の平等」だけではなく、「法の内容の平等」も意味していると解しています。言い換えると、立法者である国会は、平等原則にしたがった立法をしなければならないということです。”
(2)『六法全書 令和2年版2』中里実/[ほか]編集代表 有斐閣 2020年
法の適用に関して、関連箇所を紹介。
p4344 法の適用に関する通則法
第三章 準拠法に関する通則
第一節 人
第四条
1 人の行為能力は、その本国法によって定める。
2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3 前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。
第七節 補則
(本国法)
第三八条
1 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 法律 (320 10版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 法律
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000304436