レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018年04月22日
- 登録日時
- 2018/11/01 19:32
- 更新日時
- 2018/12/22 11:06
- 管理番号
- 神戸図-1417
- 質問
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未解決
住民票の住所はどうやって決めるのか。住んでいるところが複数ある場合はどうするのか。
- 回答
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『現代法律百科大辞典 4』ぎょうせい 2000
P160〜 「住所・居所」
[意義]
「住所」とは、人の生活の本拠である場所をいう(民法21条)
[住所決定の標準]
住所というためには、「定住の事実」という客観的要素だけで足りるのか、その他に「定住の意思」という主観的要素を必要とするのかについては、見解が分かれている。
[住所の個数]
住所は一つでなければならないか、複数ありうるかについては、立法例も一致せず、学説も分かれていたが、現在では、住所は法律関係ごとに定められればよく、画一的に決する必要はないとする複数説が通説となっている。これに対して、最高裁は、私生活面の住所・事業活動面の住所・政治活動面の住所等を分離して判断すべきではない旨判示し、単数説的立場をとっている。
『民法読解 総則編』有斐閣 2009
P84〜 住所
P87 住所の決定方法
「生活の本拠」はどのように定めるのか。この点については、本人の意思によるとする見解(主観説)と客観的に決まるとする見解(客観説)がある。
P88 住所=「生活の本拠」
住所=「生活の本拠」であり、「生活の本拠」とは何かは客観的に決まる。(中略)結局は、ケース・バイ・ケースであると言わざるをえないが(後略)
具体的にはっきりとした基準はわからなかった。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 8版)
- 参考資料
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伊藤正己 , 伊藤, 正己 , 園部, 逸夫(1929-). 『現代法律百科大辞典 4』: ぎょうせい, 2000-03.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000074-I000303039-00 (当館ID PV:7000019592 3203=N0=4) -
大村敦志 著 , 大村, 敦志, 1958-. 民法読解 : 総則編. 有斐閣, 2009.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010076787-00 , ISBN 9784641135093 (当館ID PV:7200088143 324=N9=1)
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伊藤正己 , 伊藤, 正己 , 園部, 逸夫(1929-). 『現代法律百科大辞典 4』: ぎょうせい, 2000-03.
- キーワード
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- 住所
- 法律
- 民法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000244801