レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 登録日時
- 2016/02/05 17:26
- 更新日時
- 2016/03/31 09:08
- 管理番号
- 新柏-2015-1002
- 質問
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解決
在日外国人に適用される外国人登録証明書・在留カード・住民基本台帳・マイナンバー制度について、概要と根拠法令を知りたい。
- 回答
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(1)概要
・平成24年7月9日以降、外国人登録証明書は廃止され、中長期滞在者に在留カードが発行される。(特別永住者には、特別永住者証明書が発行される。)
・同日以降、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する外国人は住民基本台帳に登録され、住民票が発行される。
・住民票のある外国人は、個人番号(マイナンバー)の指定を受ける。
(2)質問に関する政府系サイト
(ア)在留カード:法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html(2016/3/28 確認)
(イ)住民基本台帳:総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/(2016/3/28 確認)
(ウ)マイナンバー:内閣府(日本に住民票をお持ちの外国人のみなさまへ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages/japanese1.pdf(2016/3/28 確認)
(エ)マイナンバー:内閣官房
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/(2016/3/28 確認)
(3)質問に関する当館所蔵資料
『企業のための外国人雇用実務ガイド』佐藤正日著 法研 50-68p
『マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本』名南経営著 日本実業出版社 20p
『図でわかる!マイナンバー法のすべて』みずほ情報総研株式会社編、中央経済社 32-33p
『知っていますか?在日コリアン一問一答』川瀬俊治・郭辰雄編著 解放出版社 31-35p
- 回答プロセス
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(ア)質問事項にある単語をGoogleで検索して得られた上記(2)のサイト及び当館所蔵資料で概要を把握した。(Wikipediaの外国人登録制度で検索した結果、外国人登録証明書は、外国人登録法に規定されていることが判明した。)
(イ)D1-Law(第一法規法情報総合データベース)で「外国人登録法」を調べた結果、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年7月15日法律第79号)が平成24年7月9日に施行されたことで、外国人登録法が廃止されたことが判明した。この法律による出入国管理及び難民認定法の一部改正で、在留カードの規定が、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正で、特別永住者証明書の規定が新設された。
(ウ)官報情報検索サービスで、上記(イ)の「出入国管理及び・・・の法律」の条文を表示させると、「(外国人登録法の廃止)第四条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)は、廃止する。附則(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。・・・」と記されている。
(エ)D1-Lawで、上記(イ)の「出入国管理及び・・・の法律」の条文を表示させると、上記(ウ)の「(外国人登録法の廃止)第四条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)は、廃止する。」の部分が割愛されている。
(オ)D1-Lawで「外国人登録法」の条文を表示させると、「〔平成二一年七月一五日法律第七十九号抄〕(外国人登録法の廃止)第四条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)は、廃止する。附則〔平成二一年七月一五日法律第七十九号抄〕(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕〔平成二三年一二月政令四一九号により、平成二四・七・九から施行〕」と記されている。
※以上(ウ)~(オ)に見られるように、外国人登録法の廃止について記載に相違があるが、電子政府の総合窓口e-Gov http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi(2016/3/25 確認)に記されているように、官報で掲載された内容と異なる場合は、官報が優先するものと思われる。
(カ)上記(オ)により、官報情報検索サービスの法令等号数検索にて平成23年、政令419号で検索した結果、同政令が「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」であること、施行期日が平成24年7月9日であることを確認した。
(キ)上記2(イ)のサイトに、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されたとの記述があり、官報情報検索サービスで、同法(平成21年法律第77号)及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成24年1月20日政令第3号)を確認した。
(ク)上記2(エ)のサイト及び官報情報検索サービスで、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年4月3日政令第171号)を確認した。(同法の附則第1条柱書関係は平成27年10月1日施行、附則第1条4号関係は平成28年1月1日施行)
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 8版)
- 国際法 (329 8版)
- 社会保障 (364 8版)
- 参考資料
- キーワード
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- 在日外国人
- 外国人登録
- 在留カード
- 住民基本台帳法
- 共通番号制度--日本
- 入管法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000187898