レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年12月23日
- 登録日時
- 2009/12/26 02:13
- 更新日時
- 2014/09/04 00:30
- 管理番号
- 10-2D-200912-05
- 質問
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解決
海上保安庁の各管区の担当水域を知りたい。
- 回答
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海上保安庁には、11の管区があり、その担当水域は国土交通法組織令第二百五十八条
(地方支分部局)によって、以下のように定められている。
第一海上保安管区=北海道の区域及びその沿岸水域
第二海上保安管区=青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域並びに
その沿岸水域
第三海上保安管区=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び
静岡県の区域並びにその沿岸水域
第四海上保安管区=岐阜県、愛知県及び三重県の区域並びにその沿岸水域
第五海上保安管区=滋賀県、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、
徳島県及び高知県の区域並びにその沿岸水域
第六海上保安管区=岡山県、広島県、山口県(下関市、宇部市、萩市、長門市、美祢市、
山陽小野田市及び阿武郡を除く。)、香川県及び愛媛県の区域
並びにその沿岸水域
第七海上保安管区=山口県(下関市、宇部市、萩市、長門市、美祢市、山陽小野田市及び
阿武郡に限る。)、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県の区域
並びにその沿岸水域
第八海上保安管区=京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び
鳥取県の区域並びにその沿岸水域
第九海上保安管区=新潟県、富山県、石川県及び長野県の区域並びにその沿岸水域
第十海上保安管区=熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域並びにその沿岸水域
第十一海上保安管区=沖縄県の区域及びその沿岸水域
また、海上保安庁ホームページ「あなたの町の海上保安庁」からは、各管区の担当する区域を日本地図の形で見ることができる。
- 回答プロセス
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1.担当区域を定めた省令などがあるはずなので、「法令データ提供システム」を“海上保安管区”で検索
1)5件の法律・規則等が見つかる。上位の法律「海上保安庁法」を見る。
第十二条に「海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、政令で定める。」とあり。
2)「国土交通省組織令」を見る。第二百五十八条(地方支分部局)に、それぞれの管区が記されている。
2.海上保安庁ホームページで、担当する区域を地図の形で紹介したものがないかを探す。
海上保安庁ホームページの「あなたの町の海上保安庁」に、各管区の担当する区域を日本地図の形で紹介。
- 事前調査事項
- NDC
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- 行政 (317 9版)
- 航海.航海学 (557 9版)
- 参考資料
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- 法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)2009.12.24確認
- 海上保安庁ホームページ>あなたの町の海上保安庁>海上保安庁の紹介(http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/kanku/index.htm)2009.12.24紹介
- キーワード
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- 海上保安管区
- 海上保安庁
- 海上保安
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000061299