レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006/08/05
- 登録日時
- 2007/02/03 02:11
- 更新日時
- 2013/12/01 14:00
- 管理番号
- 埼浦-2006-199
- 質問
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解決
埼玉県内で独立した自治体の「町」を、「チョウ」ではなく「マチ」と呼ぶことに法的根拠があるのかを知りたい。
- 回答
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法的根拠は確認できなかった。
- 回答プロセス
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地方公共団体である市町村の名称は地方自治法で定められている。以下、引用。
地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
埼玉県で従来の名称を調査すると、名称については以下の資料で法的なものを確認できたが、「チョウ」「マチ」の読み方については確認できず。
『埼玉県市町村合併史 上』(埼玉県 1960)p73「明治11年7月22日太政官布告第17号第2条」に「郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル」とあり。
『新編埼玉県史 資料編19』p435-437明治21年7月「町村制施行につき合併方針訓令 第5条」に「合併ノ町村ニ新ニ名称ヲ選定スルハ」とある。
『市町村名変遷辞典 3訂版』(東京堂出版 1999)p4凡例 3-5「村・町の読み方について」では「実情は法的・制度的には何ら基準は定められず、もっぱら地元の慣用にゆだねられている」とあり。
『住所と地名の大研究』(今尾恵介 新潮社 2004)p219-222では上記資料を引用して説明している。
《NDL-OPAC(雑索)》より下記論文の存在がわかったが、内容は未確認。
「全国の「町」「村」と「本町」の呼び方-「まち」「むら」「ちょう」「そん」の呼び方の変遷と現在」(「言語と交流 6号」)
追記:《埼玉県ホームページ 市町村情報》のページから、平成の市町村合併を経て、現在は70自治体で構成は40市29町1村である。
(http://www.pref.saitama.lg.jp/bunya/bunya-shichouson.html 埼玉県 2008/05/28最終確認)
備考欄に関連情報の追記あり。(2013/11/30)
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 法律 (320 9版)
- 日本 (291 9版)
- 参考資料
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- 『埼玉県市町村合併史 上』(埼玉県 1960)
- 『新編埼玉県史 資料編19』
- 『市町村名変遷辞典 3訂版』(東京堂出版 1999)
- 『住所と地名の大研究』(今尾恵介 新潮社 2004)
- キーワード
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- 地方公共団体-地方自治-法律
- 市町村合併-町村制
- 地名-埼玉県
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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(2013/11/14追記)情報提供により以下の資料にも関連情報あり。
「NHK気になることば 調べてナットク意外な発見! 」 (NHKアナウンス室編 東京書籍 2008)
p162-163「まちとちょうの違いは?」
(2013/11/29追記)情報提供により以下の資料にも関連情報あり。
『朝日新聞 縮刷版』2004年12月04日 朝刊(34)
「町の名は…マチ?チョウ?(疑問解決モンジロー)」
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000033101