レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/12/26
- 登録日時
- 2014/03/08 00:30
- 更新日時
- 2014/03/08 08:58
- 管理番号
- 千県東-2013-0017
- 質問
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解決
時効についてわかりやすく書かれた資料を探している。特に、病院で入院費を滞納した場合の時効と、飲食店で飲食後に代金を払わなかった場合の時効について知りたい。
- 回答
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時効については、次の資料でわかりやすく説明されています。
【資料1】『時効 全訂版 民事刑事』
・病院で入院費を滞納した場合の時効(民事上の消滅時効)について
入院費が法律上の「診療費」に含まれるかは判断できませんが、【資料1】p52によれば、診療費に関する債権は民法170条により3年で消滅します。また、【資料2】『ジュリスト』(1321号)p.206には、公立病院における診療費の消滅時効が3年で完成するという判例が載っています。なお、民法170条については次の資料で詳しく説明されています。
【資料3】『民法総則 別冊法学セミナー 基本法コンメンタール』p250
【資料4】『民事時効の法律と実務』p203
・無銭飲食の場合の時効(刑事上の公訴時効)について
【資料5】『別冊ジュリスト』(190号)p102によれば、相手を騙して飲食代金を払わないことは詐欺罪に当たります。その場合の公訴時効は、【資料1】p216によれば7年になります。
公訴時効については関係法令が度々改正されていますが、「法令データ提供システム」<http://law.e-gov.go.jp/>で現行法令を確認する限り、詐欺罪の法定刑及び時効期間は【資料1】p216の記載内容と変わりありません。なお、最近(平成16年並びに22年)の改正内容については、『プライマリー刑事訴訟法』(椎橋隆幸編 不磨書房 2012)にまとめられています。
- 回答プロセス
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インターネットでの下調べから、診療費の時効には民法170条が関係していることがわかりました。そこで、第一法規法情報総合データベース「D1-Law」の法律判例文献情報で「診療 民法170条」をフリーワード検索して【資料2】に当たりました。その他、自館の書架で324分類「民法」の箇所をブラウジングしました。
無銭飲食の時効については、同じく「D1-Law」の法律判例文献情報で「無銭飲食」をフリーワード検索して【資料5】に当たりました。
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】『時効 全訂版 民事刑事』(長戸路政行著 自由国民社 2009)(2102260927)
- 【資料2】『ジュリスト』(有斐閣 1321号 2006年10月15日)(2500401900)
- 【資料3】『民法総則 別冊法学セミナー 基本法コンメンタール』(第6版 遠藤浩編 日本評論社 2012)(2102499806)
- 【資料4】『民事時効の法律と実務』(埼玉弁護士会編 ぎょうせい 1996)(2100564146)
- 【資料5】『別冊ジュリスト』(有斐閣 刑法判例百選Ⅱ 各論[第6版] 190号 2008年3月30日)(1502287367)
- キーワード
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- 消滅時効(ショウメツジコウ)
- 診療費(シンリョウヒ)
- 公訴時効(コウソジコウ)
- 無銭飲食(ムセンインショク)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法情報
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000150381