レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/04/11
- 登録日時
- 2013/12/28 00:30
- 更新日時
- 2013/12/28 00:30
- 管理番号
- 横浜市中央2288
- 質問
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解決
地方自治法138条4項に附属機関に関する定めがあるが、
その中で出てくる「審議会」がどのような位置づけで、
どのような役割であるのかということが記載されている
詳細な解説または雑誌記事等を探しています。
- 回答
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1 『自治体法学全集7-地方自治法』 学陽書房 1989
「附属機関の地方自治法上の意義」という項目に
自治体の附属機関に関する解説や運営上の問題点などが記載されています。
2 『最新地方自治法講座6-執行機関』 ぎょうせい 2003
「附属機関、専門委員」という項目があり、12ページの解説があります。
概説・意義と性格・制度の沿革・設置・権限・組織などについて。
また附属機関制度の問題点や審議会等附属機関に関する必置規制など
の具体的な記載もあります。
3 雑誌記事検索
1980年代を中心に、地方自治体における審議会の意義といった内容の
雑誌記事がヒットします。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 8版)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000142708