レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/01/14
- 登録日時
- 2015/09/21 12:26
- 更新日時
- 2015/11/16 15:00
- 管理番号
- 埼久-2015-056
- 質問
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解決
「ポツダム宣言受諾」をめぐる会議で、阿南陸軍大臣が発言した「保障占領」という言葉の意味を知りたい。
- 回答
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「保障占領」について書かれていた、以下の資料を紹介した。
『日本占領研究事典』(思想の科学研究会編 現代史出版会 1978)
p127「保障占領」の項目あり。「米軍が本土に進駐するまで、日本の新聞雑誌や学者の論議では、やがて始まる占領を‘保障占領’と規定していた。もともとは(中略)講和条約で規定された責務を敗戦国が履行する保障として一時的に占領することをいう。この規定は、勝者と敗者のあいだが一種の契約関係にある、というニュアンスを持っている。(中略)占領による改革が日本の根本的な変革を目指すものであることが明かになると、この言葉は聞かれなくなった」とあり。
『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 6』(フランク・B.ギブニー編集 TBSブリタニカ 1974)
p22 「保障占領」の項目あり。「guarantee occupation 条約上の一定条件の履行を,相手国に間接に強制するために,相手国領域の一部(ときには全部)を占領すること。講和条約が発効し,交戦国間に平時関係が成立したのちも,条約上の義務,たとえば賠償金の支払い義務,その他の条約実施を確保するために行われる。いわゆる戦時占領ではなく,平時占領の一形態。第1次世界大戦の際,ベルサイユ条約の履行保障のため,連合国が条約発効後15年間,ドイツのライン川西方領域を保障占領したのは最も有名」とあり。
『国際法辞典』(筒井若水編集 有斐閣 1998)
p222-223「占領」の項目あり。「占領は,平時にも復仇や干渉の手段又は条約その他一定条件の履行保障手段として行われる(平時占領・保障占領)(中略)平時占領については,固有の法規はなく,戦時占領の法規が準用される(ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領など)」
p313「保障占領」の項目あり。日本の事例には触れていない。
その他「保障占領」について記述の有る資料
『平凡社大百科事典 8』(平凡社 1985)
『国民法律百科大辞典 5』(伊藤正己編集 ぎょうせい 1985)
『国際関係法辞典』(国際法学会編 三省堂 1995)
『戦後史大事典 1945-2004』(佐々木毅編 三省堂 2005)
- 回答プロセス
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その他調査済み資料
『国史大辞典 8』(国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1987)
『占領と戦後改革』(竹前栄治著 岩波書店 1988)
『GHQ』(竹前栄治著 岩波書店 1983)
- 事前調査事項
- NDC
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- 国際法 (329 9版)
- 日本史 (210 9版)
- 参考資料
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- 『日本占領研究事典』(思想の科学研究会編 現代史出版会 1978)
- 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 6』(フランク・B.ギブニー編集 TBSブリタニカ 1974)
- 『国際法辞典』(筒井若水編集 有斐閣 1998) , ISBN 9784641000124
- キーワード
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- 占領
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000180269