レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年06月05日
- 登録日時
- 2016/04/21 15:41
- 更新日時
- 2018/10/01 15:44
- 管理番号
- 桜-1-00010
- 質問
-
解決
さいたま市の自転車放置防止条件について知りたい。
- 回答
-
さいたま市HP「放置自転車に関するQ&A」
http://www.city.saitama.jp/001/010/018/001/002/p031237.html#Q6
質問6 市は、何を根拠に他人の自転車等を撤去するのか。
回答6
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)」に基づく「さいたま市自転車等放置防止条例(さいたま市条例平成13年第205号」により放置自転車等の撤去を行うものです
『さいたま市例規集 4』
p4801~
第6章 交通対策 さいたま市自転車等放置防止条例 平成13年5月1日
また自転車法に関連する以下の資料も提供した。
『要説改正自転車法』 自転車法制研究会/編著 全国自転車問題自治体連絡協議会 1995
『改正自転車法の解説』 諸岡昭二/編著 東京経済 1994
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 陸運.道路運輸 (685)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000191500