レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年11月07日
- 登録日時
- 2010/11/07 17:20
- 更新日時
- 2011/07/22 10:30
- 管理番号
- 相大-H22-0070
- 質問
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解決
越訴(おっそ・こしそ)について調べたい。主に江戸時代の事で知りたい。
- 回答
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『江戸時代用語考証事典』によると、「江戸時代、代官、地頭などの審判に不服を抱き、ひそかに江戸に出て勘定奉行や老中に直訴すること。こしそともいい、また駕籠訴は、この一種。」とある。
- 回答プロセス
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歴史的事項なので分類210、と、法律関係の分類320、国語辞典の書架を探す。
『日本国語大辞典②』 小学館 2001 【S17114240 R813.1】
P1224に「越訴頭」「越訴方」「越訴沙汰」「越訴状」「越訴奉行」「越訴申状」の項あり。
「越訴」とは「①律令制で手続きを無視して訴訟を提起すること。所轄の官司でなく上級の官司へ訴えることで、禁止されていた。」
「②中世・近世において、広く所定の手続きを無視して訴訟を提起すること」
「③中世、武家訴訟法での、判決の過誤救済の手続き。一度与えられた判決に誤りがあるとして再び訴訟を提起すること。」とある。
『江戸時代用語考証事典』 新人物往来社 1984 【S05946702 R210.5】
P68「越訴」の項あり。「②江戸時代、代官、地頭などの審判に不服を抱き、ひそかに江戸に出て勘定奉行や老中に直訴すること。
こしそともいい、また駕籠訴は、この一種。」とある。
『図説江戸の司法警察事典』 柏書房 1980 【S05947056 R322】
P94-96「7訴訟」の章に「越訴」の項あり。
『古文書古記録語辞典』 東京堂出版 2005 【S2529955 R210】
P113「越訴」の項に「②鎌倉・室町幕府の訴訟制度において、裁判所の判決に過誤があるとして再審を求めること。」
「③鎌倉時代、地頭支配下の名主・百姓が直接に領主に訴えたり、地頭・荘官らが荘園領主をさしおいて
直接幕府に訴えたりすること。」とある。
『徳川幕府事典』 東京堂出版 2003 【S21864509 210.5】 P344に「強訴・越訴」の項あり。
『日本史用語大辞典』 柏書房 1978 【S05731047 R210】
P116に「越訴」の項あり。「所定の順序を経ず訴え出ること。律令制下では禁止、鎌倉・室町時代においても、
原則として禁じられたが、(略)江戸時代は厳禁、ことの成否にかかわらず訴人は厳罰を受けた。
直訴・駕籠訴・駆込訴なども広い意味の越訴の一つの形態」とある。
※【 】は自館資料コードと請求記号
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本史 (210 9版)
- 法制史 (322 9版)
- 参考資料
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- 『日本国語大辞典②』 小学館 2001
- 『江戸時代用語考証事典』 新人物往来社 1984
- 『日本史用語大辞典』 柏書房 1978
- 『古文書古記録語辞典』 東京堂出版 2005
- 『図説江戸の司法警察事典』 柏書房 1980
- キーワード
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- 越訴
- 訴訟
- 江戸時代
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000073226