レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/05/31
- 登録日時
- 2015/11/29 00:30
- 更新日時
- 2015/12/05 16:37
- 管理番号
- 0000001319
- 質問
-
未解決
受取証書について定められている民法486条の条文、解説、判例を調べたい。
- 回答
-
記載内容を指定できる法的根拠は見つかりませんでした。
・条文
『模範六法 2015』に「(受取証書の公布請求)第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と記載されていました。
・他の参照条文
「*債権証書の返還請求権(487)、手形、小切手の場合(480、手38 2・50・51、小34・46)、抵当証券の場合(抵証25)、債務と証書交付との同時履行(533)」が紹介されていました。
・判例
「1▽弁済者が弁済をしようとするにあたって、弁済受領者が受け取り証書の交付を拒絶する以上、弁済者は提供物を交付しなくても遅延の責めを負わない。(大判昭16・3・1民集20-163)」が紹介されていました。
・法令の逐条解説シリーズ『注釈民法12 債権(3) §§474~520』に条文、解説、判例が4p弱に渡って記載されていましたが、事例に即した内容はみつかりませんでした。
ただし関連する記述としてp200に「(2)受取証書の内容・形式は、契約でこれを自由に定めうる。しかし、多数説によれば、受取証書は、弁済の証拠方法であるから、その書面に、受領文言、債権者および債務者の氏名・受領年月日を記載しなければならないことになっている。(近藤=柚木ほか・下116)。 (中略) また、受取証書には、債務内容を特定して表示すべきであるともいわれ(田島261)、デパートでくれるような金銭登録機で打った受取は品名がしたためてないから一応の受取にすぎないとされている(加藤277)。」がありました。
・「法情報総合データベース D1-Low」(https://www.d1-law.com/)でも、判例が検索できます。
- 回答プロセス
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法律番号・内容が明確だったため、書架をブラウジングして該当する資料を提供。
- 事前調査事項
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自宅の『六法全書』を探したが、記載がなかった
- NDC
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- 法律 (32 9版)
- 参考資料
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- 1 模範六法 2015 判例六法編修委員会?編 三省堂 2014.11 R320.9/10005/015 1014p
- 2 注釈民法 12 中川/善之助?[ほか]編集 有斐閣 1976 324/38/12 199-202p
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000184645