レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼熊-2016-111 | |||||||
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事例作成日 (Creation date) | 2015年10月07日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年03月02日 11時32分 | 更新日時 (Last update) | 2017年06月02日 13時32分 | |||||
質問 (Question) | 右大臣・左大臣と関白はどちらが偉いのか知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | 概ね右大臣・左大臣の上に関白が列せられていると言う記述が確認できた。関連する記述のあった下記の資料を紹介した。 『平安時代史事典 本編 上 あ-そ』(古代学協会編 古代学研究所編 角川書店 1994) p587「関白」の項あり。「その任は広範且つ重要である。それだけに摂政と同じく人臣最高の待遇が与えられている。即ち関白はおおむね三公の上に列する一座宣旨を被ったのをはじめ(略)」 p146「一座の宣旨 いちざのせんじ」あり。「摂関が最上席の大臣でなかったり、大臣を帯せぬ場合に、その座を第一と定める宣旨。但し、関白の場合、例外として太政大臣の下位に定める場合もあった(治安元年(1021)8月、関白藤原頼通の例など)。」 『国史大辞典 1 あ-い』(国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1979) p635「いちざ 一座」あり。「第一の上座の意。摂関と三公(太政大臣・左右大臣)との座次の上下の問題は複雑であるが、概して摂関は一座宣旨を蒙って三公の上に列する。この場合、摂政は異論がないが、関白は太政大臣の下に列することもある。」 p635「いちざのせんじ 一座宣旨」あり。「摂政関白は本官として大臣を帯しているのが普通であるが、必ずしも大臣として最上位にあるとは限らないから、その時は特に最上座に着くべき由の宣旨が下される例で、これを一座宣旨と称し、」「この宣旨は寛和2年(986)に摂政藤原兼家(大臣を帯していない)が太政大臣の上に列なるべき旨、宣下されたのを初例とし、以後その数は多いが、中には逆に、治安元年(1021)8月、関白左大臣(藤原頼通)が太政大臣(藤原公季)の下に列なるべき由の宣旨が下されたような例もまま存する。」 『日本の歴史 6 道長と宮廷社会』(講談社 2001) p32「摂政は三公(太政大臣・右左大臣)より重いので、座を三公の上とする「一座宣旨」を下し、(略)」「摂政・関白は、従来は大臣を本官とするポストだったが、律令官職を超越した最高独自の地位となった」 『平安貴族』(橋本義彦著 平凡社 1986) p66「摂政の所職は三公(太政大臣・左大臣・右大臣)の官より重しという理由で、三公の上に列せしめる宣旨(のちに「一座の宣旨」という)をくだした(『葉黄記』寛元4年10月17日条)。」「摂政・関白が律令官職を超越した独自最高の地位を確立した」 『平安王朝の政治と制度』(藤木邦彦著 吉川弘文館 1991) p39「政庁における摂関の序列も、かつて右大臣基経が摂政となったときには左大臣源融の下に列せられていたが、兼通が内大臣関白となったときには、請奏詔書施行には左右大臣の上に列せられ、内大臣頼通が摂政となったときには”一座の宣旨”が下され、やがて”一の人”と称せられるようになった。こうして摂関は、完全に律令官職のすべてを超越する地位となるのである。」 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 参考資料を確認する 『平安時代史事典 本編 上 あ-そ』(古代学協会編 古代学研究所編 角川書店 1994) 『国史大辞典 3 か』(国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1983) 『国史大辞典 1 あ-い』(国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1979) 《Google ブックス》( https://books.google.co.jp/ Google)を〈右大臣 & 左大臣 & 関白 & 官職 & 序列〉で検索する。 『日本の歴史 6 道長と宮廷社会』(講談社 2001) 『平安貴族』(橋本義彦著 平凡社 1986) 『平安王朝の政治と制度』(藤木邦彦著 吉川弘文館 1991) ウェブサイトの最終アクセス日は2015年10月7日。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
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参考資料 (Reference materials) |
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キーワード (Keywords) |
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照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 歴史 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000210958 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |