レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20030930
- 登録日時
- 2005/02/04 02:14
- 更新日時
- 2005/11/28 18:41
- 管理番号
- K2003F1869-2
- 質問
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解決
社内文書としてIT関連の企業情報保護の規約文書があるとき、その規約を破った場合の罰則が法律などで定められていれば教えてほしい。
- 回答
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就業規則を破った場合の罰則については、労働基準法の範囲内において自由に定めることができます。ただし、これはあくまでも私人間の制裁であって,国が与える罰則ではありません。法律により罰せられるのは法律に違反する行為をした場合です。
営業秘密の使用・開示については、不正競争防止法の改正(平成15年法律第146号)により、刑事罰の対象となりました(但し、施行は平成16年1月1日)。また、ケースにもよりますが、その他の営業秘密の漏洩などが既存の法律の刑事罰の対象となり得るのは、刑法上の窃盗・恐喝・背任・業務上横領・盗品故売などの財産犯規定や、商法上の特別背任罪に該当する場合などが考えられます。
民事的救済も含めた営業秘密の法的保護に関しては、例えば以下のような記事があります。
市川 裕史:実務解説 企業における営業秘密保護をめぐる法律実務
(『労働判例』(793) [2001.2.1] pp.5-12 <当館請求記号 CZ-2512-G4>
同様に、「営業秘密」「企業秘密」といったタイトルを含む論文等は多数ありますので、NDL-OPAC(http//opac.ndl.go.jp/index.html)の雑誌記事索引等で検索してご確認ください。
また、経済産業省の産業構造審議会知的財産政策部会経営・市場環境小委員会が平成15年1月30日に発表した「営業秘密管理指針」では、不正競争防止法についてpp.3-7で、関係する判例についてpp.8-21で取り上げていますのでご参照ください。「営業秘密管理指針」は経済産業省HPで提供されています(www.meti.go.jp/kohosys/press/0003613/)。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 経営管理 (336 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- トレード・シークレット
- 企業秘密
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 公共図書館
- 登録番号
- 1000014410