レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010
- 登録日時
- 2013/05/14 11:43
- 更新日時
- 2016/11/29 14:47
- 管理番号
- 市民2010-事08
- 質問
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解決
民法900条法定相続の改正前の条文が見たい。
昭和55年に一部改正と聞いたので、それ以前のもので。
- 回答
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昭和51年(1976年)発行の『注釈民法』 25 相続p.144に昭和55年一部改正前の民法900条の全文があった。
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
1 子及び配偶者が相続人であるときは,この相続分は,3分の2とし,配偶者の相続分は3分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは,配偶者の相続分及び直系尊属の相続分は,各々2分の1とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者の相続分は,3分の2とし,兄弟姉妹の相続分は3分の1とする。
4 子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は相等しいものとする。但し嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
- 回答プロセス
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まず、『現行日本法規』15 民事で民法第900条を確認すると、現在の法律全文が掲載されており、その一番最後に(昭三七法四十・昭五五法五一・平一六法一四七・一部改正)とある。
官報情報検索サービスで「昭五五法五一」を調べると、昭和55年に改正された内容が確認できた。
しかし、その改正前の条文を探すためには、昭和55年以前の法令が載っているものが必要なので、『六法全書』を探したが、平成7年度以降のものしか所蔵がなかった。
そこで民法の注釈書で昭和55年以前の蔵書を探し、『注釈民法』の昭和51年(1976年)発行のものを提供した。
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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- 『注釈民法』 25 相続(中川善之助/(ほか)編集 有斐閣 1976年)
- 『現行日本法規』 15 民事(法務大臣官房司法法制調査部/編 ぎょうせい)
- キーワード
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- 民法 900条
- 相続
- 条文
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 所蔵調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000131212