レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023/07/12
- 登録日時
- 2024/03/30 00:43
- 更新日時
- 2024/03/30 00:43
- 管理番号
- M24030910542961
- 質問
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孤独死や身元不明などで、引き取り手のない死者の火葬は誰が行うのか知りたい。
- 回答
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①『Q&A孤独死をめぐる法律と実務』では、「Q28 身元不明の故人の葬儀」「Q29 身元は判明しているが遺体の引取手がいない場合の葬儀」に対する回答として、いずれも「死亡地の地方自治体が火葬」すると記されている。また、それぞれの解説には根拠となる法律、Q28では「行旅病人及行旅死亡人取扱法」、Q29では「墓地埋葬法」の条文や、火葬費用の負担についても触れられている。
②『さまよう遺骨』では、「身元判明でも引き取り手のない遺骨」において、「身元がわからない人の場合、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、「市区町村が本人確認に必要な事柄を記録した上で火葬する」と定められている。」と記されている。また、「近年は住居だと思われる室内で発見された事例や、(中略)身元が推定できても、市区町村が火葬を行うケースがある。それは、火葬を行う人がいない、もしくはわからない場合だ。「墓地、埋葬等に関する法律」には「死体の埋葬又は火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と規定されている。」記されている。
③『無縁社会の葬儀と墓』に所収の「引き取り手のない故人の葬送と助葬制度」において、「行政が対応する法的根拠」として、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」「墓地、埋葬等に関する法律」「生活保護法」の三つの法律を挙げて解説している。また、「行旅死亡人」の火葬に関する費用負担についても記されている。
④『孤独死の作法』では、第二章の「最初に連絡してほしい人は誰ですか?」で、「誰とも連絡が取れない場合は、とりあえず自治体が火葬することになります。その費用を請求するために、親族を徹底的に探します。」と記されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 家族問題.男性.女性問題.老人問題 (367 9版)
- 参考資料
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①武内優宏『Q&A孤独死をめぐる法律と実務』 日本加除出版,2022,260p. 参照はp.138-142.
②NHK取材班『さまよう遺骨』 NHK出版,2019,202p. 参照はp.19-20.
③山田慎也『無縁社会の葬儀と墓』 吉川弘文館,2022,245p. 参照はp.39-42.
④市川愛『孤独死の作法』 ベストセラーズ,2012,175p. 参照はp.50.
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①武内優宏『Q&A孤独死をめぐる法律と実務』 日本加除出版,2022,260p. 参照はp.138-142.
- キーワード
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- 孤独死
- 身元不明
- 火葬
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2024030910574342961
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000348334