レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011/11/13
- 登録日時
- 2012/01/14 02:02
- 更新日時
- 2012/03/20 16:11
- 管理番号
- 6000006022
- 質問
-
解決
身体障害者手帳には、「1級1種」などと記載があるが、この等級や種別はどのように決められているのか。
- 回答
-
等級は「身体障害者障害程度等級表」によって区分されている。(根拠法は身体障害者福祉法)
また種別は厚生労働省の通知により、身体障害の等級の程度の高いものを第1種として、旅客運賃の割引を行うことが定められている。
- 回答プロセス
-
参考室の369(福祉)の書架を探す。
『福祉制度要覧』(川島書店)に「手帳の制度」の項目あり。身体障害者手帳の対象となる6つの障害について、それぞれ程度により1級から7級までに区分され、6級までに手帳が交付される。p418に身体障害者障害程度等級表あり。
また『身体障害認定基準 解釈と運用』(中央法規)に区分の詳細な解説あり。
しかしいずれにも種別についての記載はなし。
なお『社会福祉小六法』(ミネルヴァ書房)より、身体障害者障害程度等級表は身体障害者福祉法第5条に基づく、同法施行規則別表第5号の別表と判明。
Googleで「身体障害者手帳 種別」で検索したところ、Wikipediaに種別は旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に関連する項目とあるが、根拠及び詳細についての記載なし。『社会福祉用語辞典』(ミネルヴァ書房)で旅客運賃について調べたところ、JRの旅客運賃割引と航空運賃割引について、身体障害者と知的障害者のそれぞれが第1種と第2種に区分されることと、割引率が異なることについての記載あり。また『介護福祉用語辞典』(中央法規)で同じく旅客運賃について調べると、JRと航空で独立の項目があり、詳細な割引率の記載があった。
またJRの項に「昭57社更4、平3児発811」航空運賃の項に「平3児発812、平14社援発1016008」とカッコ書きで注あり。法令名略語欄にはこの略語についての記載がなかったため、厚生労働省法令等データベースサービス(参考URL1)で昭和57年度の通知を「社更第4号」で検索してみたところ、「身体障害者に対する旅客鉄道会社等の旅客運賃の割引について」(参考URL2)がヒット。この通知に、6つの障害それぞれについて、何等級までを1種と定めるかということと、それ以外を第2種と定めることが記載されている。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 社会福祉 (369 9版)
- 参考資料
-
- 『福祉制度要覧』社会資源研究会/編著(川島書店)
- 『身体障害認定基準』厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課/監修(中央法規出版)
- 『社会福祉小六法平成23年版』ミネルヴァ書房編集部/編(ミネルヴァ書房)
- 『社会福祉用語辞典』山県 文治/編集委員代表(ミネルヴァ書房)
- 『介護福祉用語辞典』中央法規出版編集部/編(中央法規出版)
- キーワード
-
- 障害者手帳
- 身体障害
- 福祉
- 旅客運賃割引
- 照会先
- 寄与者
- 備考
-
参考URL1:厚生労働省法令等データベースサービス http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
参考URL2:身体障害者に対する旅客鉄道会社等の旅客運賃の割引について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11535
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000099945