レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 令和4年4月28日
- 登録日時
- 2022/04/30 13:26
- 更新日時
- 2022/05/10 16:41
- 管理番号
- 県立長野-22-010
- 質問
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解決
第二次世界大戦期の日本で行われた金属回収の法的根拠を教えてほしい
- 回答
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第二次世界大戦期の日本で行われた金属類回収の法的根拠は、天皇が制定・公布する「勅令」の形式が取られ、次の経過を経て交付・廃止されている。
・「金属類回収令」制定 昭和16年8月29日 勅令第835号(官報 昭和16年8月30日)
『昭和年間法令全書 第15巻-3』 内閣印刷局編 原書房 2001.12 【320.91/ナイ/15-3】p.630-633
・「金属類回収令」全面改正 昭和18年8月11日 勅令第667号(官報 昭和18年8月12日)
『類昭和年間法令全書 第17巻-5』 内閣印刷局編 原書房 2004.3 【320.91/ナイ/17-5】p.643-647
・「金属回収令」一部改正(回収対象にアルミニウムの追加 昭和20年2月10日 勅令第62号 (官報 昭和20年2月12日)
『昭和年間法令全書 第19巻-2』 内閣印刷局編 原書房 2006.4 【320.91/ナイ/19-2】p.33
・「金属類回収令」廃止 昭和20年10月23日 勅令第601号(官報 昭和20年10月24日)
『昭和年間法令全書 第19巻-3』 内閣印刷局編 原書房 2006.5 【320.91/ナイ/19-3】p.19-20
制定後の昭和17年5月9日、閣令14号により、回収対象となる金属類を所有する者が回収機関に譲渡を申し込むべき期日が、昭和17年6月10日に定められた。
『昭和年間法令全書 第16巻-5』 内閣印刷局編 原書房 2003.7 【320.91/ナイ/16-5】p.13
上記官報については、国立国会図書館デジタルコレクションに掲載されている「官報」から、検索・複写することができる。
- 回答プロセス
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1.事前調査事項で、昭和16年頃との話があるため、信濃毎日新聞データベースで、「金属」、「回収」、「供出」をキーワードに、昭和16年の記事を検索し、8月30日の朝刊に関連記事の掲載があることを確認。
2.8月29日以前の官報を遡り、正式な法令名が、「金属類回収令」昭和16年8月29日付け勅令第835号であることを確認。
3.国立国会図書館デジタルコレクションの官報を検索し、改正経過を確認。
4.ウィキペディアで「金属類回収令」の廃止年月日を確認。
- 事前調査事項
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金属供出が昭和16年頃から始められた(質問者より)
- NDC
- 参考資料
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内閣印刷局 編 , 内閣印刷局. 昭和年間法令全書 第15巻ノ3 (昭和十六年 3). 原書房, 2001.
https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000003638117-00 , ISBN 4562034556
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内閣印刷局 編 , 内閣印刷局. 昭和年間法令全書 第15巻ノ3 (昭和十六年 3). 原書房, 2001.
- キーワード
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- 金属類回収令
- 官報
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000315619