①「国会会議録検索システム」
https://kokkai.ndl.go.jp/#/?back(最終確認:2020/12/05) より
「第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号 昭和25年8月25日」が検索できたが、該当の発言はなし。
国立国会図書館に問い合わせ、以下の回答を得た。
「昭和25年8月25日地財委税181号」は、通知や通達ではなく行政実行というものです。
【行政実例】法令の解釈・運用について所管省庁の見解を示したもので、通知、通達等とは異なり、都道府県、市町村からの照会に対して所管省庁が回答するという形式をとる。行政庁の有権解釈であるとされており、本来、特定の具体的な事件の解決のために示されるものであるが、実際には、同種の事件の解釈のために参考に供される例が多い。(『有斐閣法律用語辞典』有斐閣)
下記の資料に、当該行政実例に関する記述がありました。
【行政実例】1 徴税吏員の委任の形式について(『地方税法総逐条解説』自治省税務局編 地方財政協会 1970 p.13)
(昭二五・八・二五地財委税第一八一号 青森県総務部長あて地財委府県税課長回答)
問 徴税吏員とは都道府県知事若しくは委任を受けた都道府県吏員とあるが、知事が都道府県吏員に委任する場合の形式如何(たとえば税務課勤務と発令しただけで委任したことになるものかまたは別途徴税吏員の発令を要するものであるか)
答 地方税法第一条第一項第三号に規定する委任に関しては、条例(県税賦徴収条例等)において、地方税にいう徴税吏員の職務権限を規定するとともに、別途徴税吏員の発令を要する。