レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/06/05
- 登録日時
- 2015/12/16 16:40
- 更新日時
- 2016/03/18 14:04
- 管理番号
- 埼久-2015-109
- 質問
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解決
介護老人保健施設の介護記録の、開示請求条件が知りたい。
- 回答
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介護記録の開示請求条件は書かれていなかったが、記録の記載や保存に関する記述があった法令と資料を紹介した。
《e-Gov》(http://www.e-gov.go.jp/index.html 総務省 2015/12/16最終確認)
老人福祉法施行規則(昭和三十八年七月十一日厚生省令第二十八号)
第20条の6に「有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第四項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない」とし、帳簿の記載事項は「入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の内容」等6項目挙げ、保存期間は作成の日から2年間とあり。
老人福祉法(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)
第29条第5項に「有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない」とあり。
『すぐに役立つ後悔しない老人ホーム選びと介護施設トラブル解決マニュアル』(若林美佳監修 三修社 2011)
p82 「記録や帳簿の保存」の項に、設置者は記録や帳簿を2年間保存する義務があり、何らかの問題が生じたときに調査に用いるとあり。記録の内容として「入居者に提供した生活支援や介護などのサービス内容」が挙げられている。
p239-240 巻末「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」
「11 情報開示」の項に、重要事項説明書・契約書・管理規定・賃借対照表・損益計算書・事業収支計画・貸借対照表等についての開示について書かれているが、介護の記録に関しては記述なし。
- 回答プロセス
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自館目録をキーワード〈介護&施設〉〈老人ホーム〉などで検索
《e-Gov》で法令を確認
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会福祉 (369 9版)
- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 《e-Gov》(http://www.e-gov.go.jp/index.html 総務省 2015/12/16最終確認)
- 『すぐに役立つ後悔しない老人ホーム選びと介護施設トラブル解決マニュアル』(若林美佳監修 三修社 2011) , ISBN 978-4-384-04415-7
- キーワード
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- 老人福祉施設
- 介護記録
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000185699