レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022年11月05日
- 登録日時
- 2022/12/15 19:14
- 更新日時
- 2023/02/22 16:25
- 管理番号
- 奈県図情22-1107
- 質問
-
解決
定年を段階的に引き上げる地方公務員法の改正は成立しているか。それについての資料はあるか。
- 回答
-
e-Govによりますと、「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)施行日: 令和四年六月十七日」の第28条の2第2項には以下のとおりに記載があります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261_20220617_504AC0000000068&keyword=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E6%B3%95(最終確認日:2023/01/14)
(定年による退職)
第二十八条の二 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。
このため、地方公務員の定年は、国家公務員法が基準となります。
オンラインデータベースの「Westlaw Japan」によりますと、国家公務員法の第81条の6(定年による退職)が令和 3年 6月11日(法律第61号)に改正されており、施行日が令和 5年 4月 1日となっています。この改正で定年の年齢が65歳と定められています。
(定年による退職)
第八十一条の六 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。
② 前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする。
ちなみに、人事院ホームページによりますと、「「国家公務員法等の一部を改正する法律」が令和3年6月に成立し(令和5年4月1日施行)、国家公務員の定年が段階的に65歳に引き上げられることとなった旨が記載されております。
https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_teinen.html(最終確認日:2023/01/14)
https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_teinen.html(最終確認日:2023/01/14)
くわえて、『自治実務セミナー, 通巻717号 2022年3月』(資料ID: 311330911 )のp7「特集2改正法の内容と施行に向けた留意事項」にも改正について記載がありますのでご参照ください。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 法律 (320)
- 参考資料
- キーワード
-
- 地方公務員
- 定年
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000325833