レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023/11/11
- 登録日時
- 2023/12/13 00:30
- 更新日時
- 2023/12/13 00:30
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- MYG-REF-230157
- 質問
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解決
運転免許の更新日が取得日から誕生日になったのはいつからか知りたい。
- 回答
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免許証の有効期間については、「道路交通法」に関連規定がありました。
法情報総合データベース D1-Law.com(https://d1l-dh.d1-law.com/ 最終検索日:2023/11/10)で調査したところ、「道路交通法」(昭和35年6月25日法律第105号、昭和35年12月20日施行)の制定当時は、第九十二条第三項に「免許証の有効期間は(中略)、当該免許証の交付を受けた日(中略)から起算して三年とする。」と定められており、当該条文の沿革を調査したところ、昭和47年に改正が確認できました。
また、昭和47年6月1日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」(昭和47年法律第51号、昭和48年4月1日施行)については、下記資料に記載がありました。※【 】内は当館の請求記号です。
資料1 『官報』第13630号, 大蔵省印刷局, 昭和47年6月1日【G/カ】
p.7「第九十二条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。」とし、以下のような第九十二条の二が挿入されています。
「第九十二条の二 第一種免許及び第二種免許に係る免許証(中略)の有効期間は、当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(中略)が経過するまでの期間とする。(後略)」
- 回答プロセス
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法情報総合データベース D1-Law.com(https://d1l-dh.d1-law.com/ 最終検索日:2023/11/10)で関連する条文の沿革を調べたところ、以下のとおり内容が改正されていました。
(改正前)
道路交通法(昭和35年12月10日施行、昭和35年6月25日法律第105号)
(免許証の交付)
第九十二条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
3 免許証の有効期間(第百一条第二項の規定により免許証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された免許証の有効期間)は、当該免許証の交付を受けた日(免許証の有効期間が更新された場合にあつては、その更新された日)から起算して三年とする。
(改正後)
道路交通法(昭和48年4月1日施行、昭和47年6月1日法律第51号)
第九十二条の二 第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定により更新された免許証を除く。)の有効期間は、当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下この条において同じ。)が経過するまでの期間とする。
2 第百一条第二項の規定により免許証の有効期間が更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、更新前の免許証の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
3 第百一条の二第三項の規定により免許証の有効期間が更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、同条第二項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
- 事前調査事項
- NDC
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- 陸運.道路運輸 (685 9版)
- 参考資料
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- . 官報. 大蔵省印刷局, 1972.6【G/カ】:
- キーワード
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- 自動車運転免許
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000343387