レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023.6.3
- 登録日時
- 2023/06/03 11:59
- 更新日時
- 2023/06/25 14:15
- 管理番号
- 3934
- 質問
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解決
不動産売買の報酬額上限と不動産賃貸の報酬額上限が知りたい
- 回答
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『最新不動産取引の法律』旭祐樹/監修 三修社(2022.2) P30.31に記載あり。
・売買の媒介・代理における報酬の上限
不動産売買の報酬の上限は、次のように定められている。
媒介の場合①200万円以下の部分は代金の5%が上限➁200万円を超え400万円以下の部分は代金の4%が上限➂400万円を超える部分は代金の3%が上限
・賃貸の媒介・代理における報酬の上限
不動産貸借(賃貸借)の報酬の上限は、媒介の場合は、当事者の双方から1か月分の賃料相当額(消費税抜)が報酬の上限です。ただし、居住用建物(一戸建て住宅やアパートなど)の貸借の媒介は、当事者の一方から1か月分の賃料相当額の2分の1を報酬の上限とする例外があります(依頼者の承諾がある場合は1か月分の賃料相当額を上限とします)。
さらに宅地建設法をインターネットで確認
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176 最終確認2023.6.15)
「国土交通大臣の定めるところ」について、国土交通省ホームページを確認
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)最終改正 令和元年八月三十日国土交通省告示第四百九十三号
第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む)。
二百万円以下の金額 百分の五・五
二百万円を超え四百万円以下の金額 百分の四・四
四百万円を超える金額 百分の三・三
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬額は、(中略)借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
国土交通省ホームページ抜粋(https://www.mlit.go.jp/common/001307055.pdf 最終確認2023.6.15)
*額の差異は消費税によるものである。
【消費税相当の上乗せ】
課税事業者(消費税の納入義務がある事業者)は、計算式で算出した額に消費税相当額として10%を上乗せした額が実際の報酬額の上限である。一方、免税事業者(消費税の納税が免除されている事業者)は、計算式で算出した額に消費税相当として4%を上乗せした額が、実際の報酬の上限である。『最新不動産取引の法律』p30より
- 回答プロセス
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図書館システムにて件名「不動産」で自館所蔵を検索。上記の『最新不動産取引の法律』がヒットしたので内容を利用者とともに確認した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 10版)
- 参考資料
- キーワード
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- 不動産-法令
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000334152