レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2020年06月17日
- 登録日時
- 2020/12/24 00:30
- 更新日時
- 2021/12/27 00:30
- 管理番号
- 2D20006553
- 質問
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解決
法律用語で例外を規定する際に下記2つの表現がよく出てくるが、意味の違いがあるのか知りたい。
・「ただし、…(の場合)は、この限りでない。」
・「ただし、…(の場合)を除く。」
- 回答
-
法律用語に関する辞典を確認したところ、「ただし(書き)」や「この限りでない」の項目はありますが、「除く」についての項目が掲載されているものは見つけられず、2つの表現の違いについて言及された資料も確認できませんでした。
「この限りでない」については、以下のとおりです。
「法令において、前に出ている規定の全部又は一部の適用を、ある特定の場合に打ち消したり除外したりするときにおいて用いられる表現であり、通常は「ただし書」の終わりに使われる」(『法律用語辞典 第4版』(有斐閣)より)
以下、ご参考までに、関連記述のあった資料をご紹介します。
(1) 『有斐閣法律用語辞典 :第4版』(法令用語研究会/編 有斐閣 2012.6)
p.419に「このかぎりでない【この限りでない】」の項があります。
(2)『基礎からわかる法令用語』(長野 秀幸/著 学陽書房 2015.4)
p.92-94に「ただし・この場合において」の項が、p.88-90に「この限りでない・妨げない」の項があります。
(3)『最新法令用語の基礎知識 :改訂版』(田島 信威/著 ぎょうせい 2002.1)
p.21-23に「ただし」の項が、p.95-96に「この限りでない」の項があります。
(4)『法令用語ハンドブック :3訂版』(田島 信威/著 ぎょうせい 2009.10)
p.83-89に「ただし・この場合において(は)」の項があり、p. 83-85が「ただし」の説明にあてられています。p.107-110に「この限りでない・妨げない」の項があり、p.107-108が「この限りでない」の説明にあてられています。
(5)『有斐閣法律用語辞典 :第4版』(法令用語研究会/編 有斐閣 2012.6)
p.753に「ただしがき」の項が、p.419に「この限りでない」の項があります。
(6)『法令用語辞典 :第10次改訂版』(角田 禮次郎/共編 学陽書房 2016.3)
p.523に「ただし書」の項が、p.296に「この限りでない」の項があります。
- 回答プロセス
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1.商用データベース「JapanKnowledge」にて、検索コンテンツを「法律用語辞典」に対象を絞り、“この限りでない”、“除く”を検索。資料(1)を確認。
2.当館所蔵検索で“法律用語辞典”、“法令用語”をキーワードにして検索。資料(2)~(6)を確認。
- 事前調査事項
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『基礎からわかる法令用語』(長野 秀幸/著 学陽書房 2015.4)の「この限りでない」の解説を確認
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 当館書誌ID <0013492544> 基礎からわかる法令用語 長野 秀幸/著 学陽書房 2015.4 978-4-313-16153-5 資料(2)
- 当館書誌ID <0010237097> 最新法令用語の基礎知識 :改訂版 田島 信威/著 ぎょうせい 2002.1 9784324067239 資料(3)
- 当館書誌ID <0011965461> 法令用語ハンドブック :3訂版 田島 信威/著 ぎょうせい 2009.10 978-4-324-08816-6 資料(4)
- 当館書誌ID <0012545725> 有斐閣法律用語辞典 :第4版 法令用語研究会/編 有斐閣 2012.6 978-4-641-00028-5 資料(5)
- 当館書誌ID <0014062359> 法令用語辞典 :第10次改訂版 角田 禮次郎/共編 学陽書房 2016.3 978-4-313-11310-7 資料(6)
- 当館書誌ID <0012545725> 有斐閣法律用語辞典 :第4版 法令用語研究会/編 有斐閣 2012.6 978-4-641-00028-5 資料(1)
- キーワード
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- 法律用語
- この限りでない
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法律・判例
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000291386