レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年01月06日
- 登録日時
- 2019/03/01 12:14
- 更新日時
- 2019/03/24 11:15
- 管理番号
- 557
- 質問
-
解決
法務省設置法全体とその附則が見たい。附則については、例外的に検察官を法務省の職員として雇ってよいという部分が載っているものを中心に見たい。
- 回答
-
以下の情報を紹介した。
①e-Gov法令検索(電子政府の総合窓口) elaws.e-gov.go.jp
法令索引検索で“法務省設置法”と入力し検索すると、「法務省設置法」(法令番号:平成十一年法律第九十三号)がヒット。
この中に、全文及び附則が掲載されていた。
附則3(職員の特例)の項に、「当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。」との記載があった。
②D1-Law.com(第一法規)※当館で契約しているデータベース
現行法規のタブをクリックし、法令名“法務省設置法”で検索すると、全文及び附則を閲覧できる。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 行政 (317)
- 法律 (32)
- 参考資料
- キーワード
-
- 法務省設置法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000252333