レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018年4月25日
- 登録日時
- 2018/11/15 00:30
- 更新日時
- 2018/11/29 08:38
- 管理番号
- 茨歴閲2018001
- 質問
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解決
1「三濱實業新報」に、明治43年3月12日におきた漁船遭難記事はあるか。
2 あった場合、その画像を自分の製作する資料に利用し掲載してもよいか。
- 回答
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1 『三濱實業新報 明治43年』明治四十三年三月十五日の新聞記事に掲載されております。
(当館請求記号K071/9/10)
2 当館では上記の新聞を所蔵しているにすぎず、著作物のご利用にあたっては、本来であれば、利用の仕方、許諾の範囲、使用料の有無などを著作権者に確認していただく必要があります。
しかし、今回は著作権を保有する団体が既に存在しないため、この件についてCRIC公益社団 法人著作権情報センターの相談室に電話し相談してみました。その結果、「著作権は既に消失しており、著作物は自由に使えるケースと考えられる」という回答を得ました。
よって、該当記事は、新聞名、日付を明記した上でご利用ください。
また、該当記事に関する記載がある資料については、下記の参考資料もご覧ください。
参考資料:
『三濱實業新報 明治43年』 明治43年3月15日 記事 (当館請求記号K071/9/10)
『那珂湊市史料 第八集』 p55~p252 (当館請求記号K219/8/8)
『いはらき 明治補1』 明治43年3月20日 記事 (当館請求記号K071/3/M-1)
- 回答プロセス
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1 当館の検索システムで「三濱實業新報」を検索したところ、1件ヒット。
その中から、明治43年を選んで確認した。
『三濱實業新報 明治43年』 明治43年3月15日記事 該当箇所あり (当館請求記号K071/9/10)
→質問者に紹介する
2 質問者が「国立国会図書館から『三濱実業新報』が茨城県立歴史館にあるかもしれない、と教えられた」とのことなので、国立国会図書館リサーチでも検索してみる。
『那珂湊市史料 第八集』が1件ヒット。国立国会図書館および当館に所蔵あり(当館請求記号K219/8/8)P230~239
明治43年3月12日漁船遭難関係の資料が収集されている(『三濱實業新報』の記事を含む)
→参考資料として質問者に紹介する
3 郷土の新聞である『いはらき』(現『茨城新聞』)にも同様の記事の掲載がないか、該当年の記事を調べる。
『いはらき 明治補1』(当館請求記号K071/3/M-1) 明治43年3月20日他に、該当記事あり。
→参考資料として質問者に紹介する
4 公益社団法人著作権情報センターに問い合わせ(平成30年4月25日)
当館は該当記事が載っている新聞の複写版を収蔵しているに過ぎず、新聞の著作権者ではない。
著作物の利用にあたっては、その利用の仕方、許諾の範囲、使用料の有無などを著作権者に確認しておく必要がある。
このため、通常であれば質問者にその旨を伝え著作権者に連絡を取るよう案内をしているが、今回は以下の三つの理由によりその場での回答を保留した。
(1)『三濱實業新報』はのち『茨城東海新聞』に解題し、その後廃刊している。
(2)著作権を保有する団体は、存在しない。
(3)記事の公表から100年以上が経っている。
→上記の場合は、新聞記事は自由に利用してよいのではないか、と考えた。
→そこで、CRIC公益社団法人著作権情報センターの相談室に電話し、相談してみる。
【回答】:新聞は、編集著作物であり、法人著作物である。
法人著作物(団体名義)の著作物の場合、保護期間はその著作物の公表後50年である。
質問者の場合、著作権は既に消失しており、著作物は自由に使えるケースと考えられる。
→この回答を質問者に案内する。
- 事前調査事項
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国立国会図書館から『三濱実業新報』が茨城県立歴史館にあるかもしれない、と教えられた。
- NDC
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- 著作.編集 (021)
- 参考資料
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- 三濱實業新報 明治43年 明治43年3月15日 記事 (当館請求番号K071/9/10)
- 那珂湊市史料 第八集 p55~p252 (当館請求記号K219/8/8)
- いはらき 明治補1 明治43年3月20日 記事 (当館請求番号K071/3/M-1)
- キーワード
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- 三濱實業新報
- 那珂湊
- 海難事故
- 新聞
- 著作権
- 照会先
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- CRIC 公益社団法人著作権情報センター 「著作権法テレフォンガイド」 電話:03-5333-0393 受付時間10;00~12:00、13:00~16:00(土日、祝日を除く)
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 団体
- 登録番号
- 1000245831