レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年12月11日
- 登録日時
- 2017/12/11 12:52
- 更新日時
- 2018/12/19 13:08
- 管理番号
- 20171211-3
- 質問
-
解決
民泊について知りたい。
- 回答
-
以下の資料がみつかった。
<事典>
コトバンク
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%91%E6%B3%8A-393262#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29 (2017/12/11 確認)
デジタル大辞泉の解説 みん‐ぱく【民泊】
「旅館業の許可を得ていない一般の民家や空き家・空室などを宿泊施設として利用すること」
知恵蔵miniの解説 民泊
「個人が住宅の空室などを用いて有料で宿泊を提供するサービスのこと」
<法律>
「住宅宿泊事業法案」を閣議決定
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html (2017/12/11 確認)
報道発表資料PDFファイル[PDF:124KB]
概要PDFファイル[PDF:123KB]
要綱PDFファイル[PDF:138KB]
法律案・理由PDFファイル[PDF:262KB]
新旧対照表PDFファイル[PDF:107KB]
参照条文PDFファイル[PDF:123KB]
<省庁>
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html (2017/12/11 確認)
Q3 「民泊サービス」とは、どのようなものですか。
A3 法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊サービス」ということが一般的です。
Q4 個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。
A4 個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。
<図書>
加藤弘治編著『観光ビジネス未来白書 : 統計に見る実態・分析から見える未来戦略』 同友館 2009.5-
本館請求記号:689 - Ka86
三口聡之介著『民泊ビジネスのリアル』 幻冬舎, 2016.12
本館請求記号:689.81 - Mi25
<地方自治体>
大阪府 民泊について
http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/minpaku-service/index.html (2017/12/11 確認)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 観光事業 (689)
- 参考資料
-
-
民泊の法整備について知りたい。(近畿大学中央図書館)
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000206226 (2017/12/11 確認)
-
民泊の法整備について知りたい。(近畿大学中央図書館)
- キーワード
-
- 民泊
- 旅行業法
- 住宅宿泊事業法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査 所蔵調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 学生
- 登録番号
- 1000226205