レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年4月20日
- 登録日時
- 2017/06/13 12:05
- 更新日時
- 2018/08/16 14:50
- 管理番号
- 相大-H29-020
- 質問
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解決
マンションの管理組合の総会において、白紙委任状は無効か。根拠となる判例があれば知りたい。なければ、それに関する資料が見たい。
- 回答
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有効とされる例が多い。根拠はプロセス参照。
- 回答プロセス
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判例情報オンラインデータベースのD1-Lawにて、“総会and白紙委任and無効not株式”で検索する。
「総会決議無効等事件」(判例ID:27440798)がヒットする。「委任状による議決権の行使は、…一般に白紙委任は有効である。」とあり。
自館OPACにて“マンション 総会”で検索する。
『専門実務研究 1』 横浜弁護士会 2007 【s26481960 327.4】
p3- 「マンションの管理組合総会の手続きと実務上の諸問題」
p14- 「有効と取り扱ってよいと考えられる」
また上記資料の引用文献より、以下の資料を神奈川県内他市町村図書館から取り寄せた。
『コンメンタールマンション区分所有法 第3版』 稲本洋之助/他 日本評論社 2015
p234 委任状の提出について記載はあるが、白紙委任状についてはなし。
『コンメンタールマンション標準管理規約』 稲本洋之助/編著 日本評論社 2012
p148- 「白紙委任状の取り扱い」より「白紙委任状を議長一任とみなす取り扱いをしている管理組合が多いと考えられる」として、白紙委任状を有効とした判例の記載あり。
注:【 】は自館の資料コードと請求記号
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 生活.消費者問題 (365 9版)
- 参考資料
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- 『専門実務研究 1』 横浜弁護士会 2007
- 『コンメンタールマンション区分所有法 第3版』 稲本洋之助/他 日本評論社 2015
- 『コンメンタールマンション標準管理規約』 稲本洋之助/編著 日本評論社 2012
- キーワード
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- マンション
- 管理組合
- 総会
- 委任状
- 代理人
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000217221