レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/11/08
- 登録日時
- 2017/01/08 00:30
- 更新日時
- 2017/01/08 00:30
- 管理番号
- 6001020000
- 質問
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解決
「毛染めをする場合、事前に48時間のパッチテストをしなければならない」というのは、どのような決まりで定められているものなのか知りたい。
- 回答
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以下のインターネットの情報によると、「毛染めをする場合、事前に48時間のパッチテストをしなければならない」との決まりは、日本ヘアカラー工業会の自主基準によって定められているものと思われます。
・「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」(平成19年12月26日)(薬食安発第1226001号)
「厚生労働省法令等データベースサービス」(厚生労働省)http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/(2016/11/08現在)のトップページから、「通知検索」情報詳細検索>種別・発翰番号:薬食安発第1226001号と進み、「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」(平成19年12月26日)(薬食安発第1226001号)を確認すると、前文に次のとおり記載があります。
「平成19年12月26日付け薬食発第1226005号厚生労働省医薬食品局長通知「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」に基づき、染毛剤等の使用上の注意事項を下記第1及び第2のとおり定め、下記第3から第5までのとおり取り扱うこととした(中略)なお、日本ヘアカラー工業会から別紙のとおり「染毛剤等に添付する文書に記載する使用上の注意 自主基準」を作成した旨の報告があった」
上記前文で示されている「下記第1」の「(2)使用前に注意する旨」には、「ア.皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行うこと」との記載がありますが、「48時間前」とは明記されていません。
一方、上記前文で示されている日本ヘアカラー工業会の「染毛剤等に添付する文書に記載する使用上の注意 自主基準」には、「2.使用前のご注意」として「染毛の2日前(48時間前)には次の手順に従って毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください」との記載があり、「48時間前」と明記されています。
・「毛染めによる皮膚障害 調査報告書」
消費者庁による「毛染めによる皮膚障害 調査報告書」本文中に、「消費者が染毛剤を購入する前に判断するための警告・注意表示については、日本ヘアカラー工業会が定める「染毛剤の外箱(個装箱)等に表示する注意表示(自主基準)」(以下「注意表示自主基準」という。)において定められている」(p.28)と明記されています。
また、p.28の「図4 現行の法令等に基づいた染毛剤の外箱表示の一般的な例」においても、「毎回必ず染毛の2日前(48時間前)に皮膚アレルギー試験(パッチテスト)をしてください」との記述が含まれる部分は「注意表示自主基準(必須表示)」と書かれており、日本ヘアカラー工業会の自主基準により必須表示と定められていることが分かります。
[事例作成日:2016年11月8日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 外科学 (494 8版)
- 薬学 (499 8版)
- 理容.美容 (595 8版)
- 参考資料
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- http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ (「厚生労働省法令等データベースサービス」(厚生労働省)(2016/11/08現在))
- http://www.caa.go.jp/csic/action/index5.html (「報告書/経過報告書/評価書」(消費者庁)(2016/11/08現在))
- http://www.jhcia.org/outline/outline_jisyukijyun/ (「自主基準」(日本ヘアカラー工業会)(2016/11/08現在))
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000205974