(1)保健所長の任命について
1990年代の「地域保健法(1994年7月までは「保健所法」)」及び
「地域保健法施行令(1994年7月までは「保健所法施行令」)」は次のようになっている。
・地域保健法
「(職員)
第十条 保健所に、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く。」
・地域保健法施行令
「(職員)
第五条 保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健婦、助産婦、看護婦、
診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、歯科衛生士、
統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、
当該保健所を設置する法(※地域保健法)第五条第一項に規定する地方公共団体の長が
必要と認める職員を置くものとする。」
1990年代の香川県内の保健所は県が設置したものであり、
任命するのは香川県知事となる。
ただし、「高松保健所」は1999年に高松市が中核市になったことで、
「高松市保健所」となり、任命するのは高松市長となった。
(2)香川県内の保健所の所在地について
次の資料の各巻のp.2に「保健所一覧表」が含まれており、
1990年代の香川県内の保健所の管轄区域等がわかる。
・衛生統計年報 平成2年版~平成5年版 香川県環境保健部/編・発行
・保健統計年報 平成6年版~平成11年版 香川県健康福祉部医務福祉総務課/編・発行
各保健所の住所については次の資料の「香川県の主な出先機関」に記載されている。
①県民便利帳 香川県広聴広報課/編・発行 1992
②県民便利帳 香川県総務部広聴広報課/編・発行 2000