レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年07月14日
- 登録日時
- 2016/12/06 00:30
- 更新日時
- 2017/01/07 00:30
- 管理番号
- 2B16002350
- 質問
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解決
パソコンなどの情報処理機器の賃貸業(リース業)を商うには、許認可は必要なのか知りたい。
- 回答
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以下の資料に、許認可は不要との記述がございました。
・『最新リース取引の基本と仕組みがよ~くわかる本:仕組みからメリット、実務、業界動向まで(第5版)』(加藤建治/著, 秀和システム, 2013.12)
p.131「リース事業に関する法務」の項目に、「リース事業を行う場合、放射性同位元素を対象とする場合を除き、国や地方公共団体の許可、登録、届出などは一切必要ありません」とあります。
・『最新起業のための設立&運営手続きサポートマニュアル-事業者必携-』(大澤 豪/監修, 三修社, 2015.8)
p.37の表「許認可不要で開業できるおもな業種」の中に「リース業」があり、「リース業自体は許認可不要。ただし、レンタカーについては運輸局の許可が必要」と記載されています。
ただし、上記資料には根拠となる法令等は記載されておりません。
なお、当館商用データベース「JRS経営情報サービス」内の「リース業」の業界動向レポートに、リース業における主な団体として「社団法人リース事業協会」が掲載されています。
「社団法人リース事業協会」ホームページ内の「リースの法制」の中の「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律の改正について」(平成22年6月9日) http://www.leasing.or.jp/studies/docs/201006housya.pdf (2016.12.15.確認)
この「社団法人リース事業協会」のホームページ内の「リースの法制」のページ中に「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律の改正について」という文書が登載されています。この文書の中の、「2.現行法(1)販売業・賃貸業」の項で「放射性同位元素(機械に含まれるものを含む)を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、あらかじめ、文部科学大臣に届出が必要となる。」と記載されています。また、この文章の根拠法令は「放射線障害防止法」の第4条となっています。
- 回答プロセス
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1.当館書誌検索、件名を”リース業”で検索しヒットした当館資料を確認。資料1が見つかった。
2.「グーグルブックス」で、キーワード”許認可不要”×”リース業”でヒットした資料を確認。資料2が見つかった。
3.当館商用データベース「JRS経営情報サービス」で「リース業」の業界動向レポートを確認(資料3)。その中で「社団法人リース事業協会」が掲載されていたのでそのホームページを確認。資料4が見つかった。
- 事前調査事項
- NDC
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- 商業経営.商店 (673 9版)
- 参考資料
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- 当館書誌ID <0012860715> 最新リース取引の基本と仕組みがよ〜くわかる本 :第5版 -仕組みからメリット、実務、業界動向まで-(How-nual図解入門) 加藤 建治/著 秀和システム 2013.12 978-4-7980-4020-2 (資料1)
- 当館書誌ID <0013559953> 最新起業のための設立&運営手続きサポートマニュアル -事業者必携- 大沢 豪/監修 三修社 2015.8 978-4-384-04651-9 (資料2)
- 商用データベース「JRS経営情報サービス」情報番号:20062160 テーマ:リース業(2016.12.5確認) (資料3)
- 「社団法人リース事業協会」ホームページ内の「リースの法制」の中の「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律の改正について」(平成22年6月9日) http://www.leasing.or.jp/studies/docs/201006housya.pdf (2016.12.15.確認)(資料4)
- キーワード
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- 賃貸業
- リース業
- 許認可
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- ビジネス
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000200908