レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011/6/30
- 登録日時
- 2015/09/02 00:30
- 更新日時
- 2015/09/04 14:20
- 管理番号
- 2011009
- 質問
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解決
大正14年~昭和4年頃の船舶検査法、船舶法を読みたい。
小林多喜二の「蟹工船」に「蟹工船は工船であって航船でない。だから航海法は適用されなかった。」という文章があるが、航海法という法律は多分ない。海事法一般か、船舶検査法・船舶法のいずれかを指すと思われるが、大正14年頃の工船はみな登録・検査を受けており、他の法律にも縛られているはずである。
多喜二が何をもって「航海法は適用されなかった」と言えたか知りたいので、まずは当時の海の法律を読んでみたい。
また、多喜二は間違っているというような文献があれば知りたい。
- 回答
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大正14年~昭和4年ごろの海事法については、以下の蔵書がある。
「現行海事法令類聚」甲孫七編、海陸運輸時報社発行
第6版(大正9年発行)~第11版(昭和9年発行)を所蔵
船舶検査法、船舶法の双方ともこれに収録されている。
工船が航海法の適用を受けないということや、多喜二が間違っているという指摘をしているような文献は、見当たらなかった。
<2014.7補足>
2013年に発行された①のp.155-156に、「『航海法は適用されない工船』説は誤り」という節がある。それによると、当時の船舶検査法では、全ての日本船は定められた検査を受けなければならない(軍艦と櫓櫂で動くような船を除く)とされており、工船にもこの法律が適用されていたため、多喜二の説は誤りである。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 海運 (683 7版)
- 参考資料
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- ①「蟹工船興亡史」宇佐美昇三著 凱風社発行 2013年 (664/U92)
- キーワード
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- 海運法規
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000179213