レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/06/22
- 登録日時
- 2014/07/02 00:30
- 更新日時
- 2014/07/06 09:30
- 管理番号
- 6000017081
- 質問
-
解決
前職でプログラミングを担当していたのだが、当時業務上作成したソフトウェアを用いて新しい業態を開拓することが可能ではないかと考えている。この場合の法務リスクや必要な契約等がわかる本があれば見たい。
- 回答
-
『ソフトウェア取引の法律相談』『起業と経営の基本知識がわかる本』などを見ていただいた。
- 回答プロセス
-
007(プログラミング)021(著作権)507(知的財産)などの書架を探す。
『ソフトウェア取引の法律相談』(青林書院)p238-244「職務著作」に、システム会社の従業員がシステム開発の過程で製作したソフトウェア(著作物)の著作者についての法解釈・解説があり。著作物が「法人等の発意に基づいて」「法人等の業務に従事する者が」「職務上作成した」ものである場合、ソフトウェアに関しては法人等が自己の名義の下に公表していなくても、作成時の契約・勤務規則に定めがなければ法人等が著作者となるとのこと。またp286-288「第三者が著作権を有するソフトウェアを組み込んで開発する場合」には、必要な契約等についての記載があり。
『知って得するソフトウェア特許・著作権』(アスキー)p129-138「第2章 ソフトウェアと著作権 2-3 だれが権利を持つのか」では、会社が著作者となる法人著作についてわかりやすく説明している。またp139-147「他人の著作物を利用した著作物について」には、あるプログラムに創作行為を加えて別のプログラムを作成する二次的著作物の取り扱い等についての説明があり。元の著作権の譲渡を受ければ問題ないとの記載もあり。
『メディアとICTの知的財産権』(共立出版)p119-141「コンピュータソフトウェアと知的財産権」「コンピュータソフトウェアビジネスと知的財産権」では、ソフトウェアに関わる知的財産権の扱いを詳細に整理している。ただし著作権の譲渡については記載なし。
『起業と経営の基本知識がわかる本 弁護士と税理士による実践書』(自由国民社)p144には知的財産権にかかる契約の注意点があり。p149-151には著作権の事業での活用について、p155には職務著作ではないが、前職での職務発明を経営者個人の知的財産権として会社で活用する場合の注意点について記載があり。
『ライセンス契約のすべて 基礎編 第2版』(レクシスネクシス・ジャパン)第3章「著作権ライセンス契約」第4章「ソフトウェアライセンス契約」にはソフトウェア著作権の譲渡についての記載はなし。考え方やリスク分析、関連法などがまとめられているため、参考にご紹介した。
このほか、『法務リスク管理ガイドブック』(民事法研究会)『理系研究者のための知的財産・契約・ベンチャー設立ガイド』(民事法研究会)『IT起業の法務と労務実務マニュアル』(三修社)にも関連の記載があり、合わせてごらんいただいた。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 研究法.指導法.技術教育 (507 9版)
- 企業.経営 (335 9版)
- 参考資料
-
- 『ソフトウェア取引の法律相談』TMI総合法律事務所/編(青林書院)
- 『知って得するソフトウェア特許・著作権』古谷 栄男/著(アスキー)
- 『メディアとICTの知的財産権』菅野 政孝/著(共立出版)
- 『ライセンス契約のすべて 基礎編』(レクシスネクシス・ジャパン)
- 『起業と経営の基本知識がわかる本』東京弁護士会親和全期会/著(自由国民社)
- キーワード
-
- 知的財産
- ソフトウェア
- プログラム
- コンピュータ
- 著作権
- 法人
- 起業
- ビジネス
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000155361