レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2012年05月31日
- 登録日時
- 2012/09/21 14:19
- 更新日時
- 2012/11/28 13:50
- 管理番号
- 埼熊-2012-139
- 質問
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解決
陸戦法第43条について、条文が記載された資料が見たい。
- 回答
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陸戦法第43条について所蔵資料を調査した結果、関連の記述のあった以下の資料を紹介した。
NDC分類〈329〉参考図書の書架より
『国際条約集 2006年版』(大沼保昭編 有斐閣 2006)
p628 ハーグ陸戦条約 第43条 「占領地の法律の尊重」あり。
「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」
自館目録を〈陸戦法〉で検索した結果から
『国家と市民 1』(国家学会編 有斐閣 1987)
p93「日本国憲法の制定と「ハーグ陸戦法規」」の章に、ハーグ陸戦法規第43条の記述あり。
『変容する社会の法と理論』(上智大学法学会編 有斐閣 2008)
p54 ハーグ陸戦条約の第2条(現行規則の43条)の記述あり。
- 回答プロセス
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《MAGAZINE PLUS》を〈ハーグ陸戦条約〉〈陸戦法〉をキーワードに検索する。
藤原正彦著「一学究の救国論 日本国民に告ぐ 」(『文藝春秋 88-9』p94-119 文藝春秋 2010.7)
p106 「新憲法や教育基本法を押しつけ、(略)「占領者は現地の制度や法令を変えてはならない」という趣旨のハーグ条約に反している。」とあり。
堀場 亙著「ハーグ陸戦条約 「戦争のルール」を定めた戦時国際法の祖」(『歴史群像 16-6』p88-95 学習研究社 2007.12)
条文の説明あり。だたし、43条についての記述はなし。
- 事前調査事項
- NDC
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- 国際法 (329 9版)
- 参考資料
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- 『国際条約集 2006年版』(大沼保昭編 有斐閣 2006)
- 『国家と市民 1』(国家学会編 有斐閣 1987)
- 『変容する社会の法と理論』(上智大学法学会編 有斐閣 2008)
- キーワード
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- ハーグ陸戦条約
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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《レファ協》事例に3件あり。 福島県立図書館 管理番号「福島一般3087」、栃木県立図書館「r137」、立命館大学図書館「K10-006」(2012/11/27 最終確認)
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000111641