レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2012年05月11日
- 登録日時
- 2012/07/26 10:06
- 更新日時
- 2012/07/26 10:06
- 管理番号
- r130
- 質問
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解決
明治の初めの条例「違式詿違条例(いしきかいいじょうれい)」を見ることができるか。
- 回答
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『日本法令索引〔旧法令編〕 第3巻』(国立国会図書館調査及び立法考査局/編 国立国会図書館調査及び立法考査局 1985)には記載がありませんでした。
『日本史大事典 第1巻』(平凡社 1992)で「違式詿違条例」を調べると、p388に
明治初年における軽微な犯罪を取り締まる単行の刑罰法。一八七二年十一月八日の東京府達をもって、同月十三日から施行された東京違式詿違条例が最初。(略)翌七三年七月十九日の太政官布告により各地方違式詿違条例が制定され、各地方にも公布・施行されることになった。
との説明があります。こちらの参考文献から、以下の資料に記載があることが確認できました。
・『日本近代思想大系 23』(加藤周一/〔ほか〕編集 岩波書店 1990)
p3~東京、大阪、各地方の条例があります。
また、『国史大辞典 1』(国史大辞典編集委員会/編 吉川弘文館 1979)にも、「違式詿違条例」の項があります(p518)。こちらの参考文献には、以下の資料が紹介されています。
・『明治文化史 法制編 2』(石井良助/編 洋々社 1954)
巻末の「明治法制史年表」に「違式詿違条例」が挙げられていますが、本文については索引がなく、目次にこの条例も挙げられていないため、詳細な解説は確認できませんでした。
なお、栃木県における違式詿違条例については、以下の資料で確認できます。
・『栃木県違式詿違條例図解 全』(平野長富/編 山中八郎 1878)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 『栃木県違式詿違條例図解 全』(平野長富/編 山中八郎 1878)
- 『日本史大事典 第1巻』(平凡社 1992)
- 『国史大辞典 1』(国史大辞典編集委員会/編 吉川弘文館 1979)
- 『日本近代思想大系 23』(加藤周一/〔ほか〕編集 岩波書店 1990)
- キーワード
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- 違式詿違條例
- 明治
- 法令
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法令
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000109313